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まちづくり協定制度

更新日:2026年10月5日

ページ番号:27944346

まちづくり協定とは

 まちづくり協定とは、地区計画や景観重点地区で定めているルールを補完することを目的に、地区住民等(地区内に居住するもの、事業を営む者、土地又は建築物を所有若しくは占有する者)が地区のまちなみや住環境の保全、向上のために守るべき事項を定め、自ら運営する制度です。
 既に地区計画や景観重点地区に指定している地区若しくはこれらの制度の活用に取組む地区に限り、まちづくり協定を策定し、認定申請することができます。

 まちづくり協定では、まちなみと調和を図る緑化の方法、建築物の色彩、垣・塀の素材などのルールを定めることができます。
まちづくり協定で定める内容は以下のとおりです。

【定めなくてはならない事項】
  1. まちづくり協定の名称
  2. まちづくり協定が適用される区域、面積
  3. 当該地区の目標、方針
  4. まちづくり協定に基づく協議が必要となる対象行為(協議対象行為)
     →建築物の新築・増築、宅地の造成など
  5. まちなみガイドライン(まちなみと住環境の保全・向上に必要な事項)
     →まちなみと調和を図る緑化の方法、建築物の色彩、垣・塀の素材など

【定めることができる事項】
  1. 生活環境を保全・向上するために特に必要な事項(プライバシーへの配慮、環境悪化の防止方法など)


まちづくり協定で定めるルールのイメージ

※ルールを定めた場合、住民や事業者はこれを守るよう努めなければなりません。

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まちづくり協定に関する様式です。

現在認定されているまちづくり協定

まちづくり協定一覧
協定名認定日区域連絡先協議対象行為

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宝生ケ丘地区まちづくり協定(PDF:490KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(パンフレット)(PDF:3,273KB)

令和元年7月12日

西宮市宝生ケ丘2丁目の全部、
宝生ケ丘1丁目及び塩瀬町生瀬の各一部

宝生ケ丘地区
まちづくり協議会
houshougaokamati
@gmail.com

(1)開発事業等におけるまちづくりに関する条例第2条第5号に規定する開発事業及び同上第6号に規定する小規模開発事業
(2)建築基準法第6条第1項の申請が必要な建築物の用途の変更
(3)宅地造成及び特定盛土等規制法第12条の申請が必要な土地の造成等新規ウインドウで開きます。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。甲陽園目神山地区まちづくり協定(PDF:1,330KB)

令和3年12月22日西宮市甲陽園目神山町の一部

甲陽園目神山地区まちづくり協議会
megamachi1809
@yahoo.co.jp

(1)開発事業等におけるまちづくりに関する条例第2条第5号に規定する開発事業及び同上第6号に規定する小規模開発事業
(2)風致地区条例における許可が必要な事業
(3)景観条例に基づく景観重点地区における届出が必要な事業

※協議対象行為欄に記載されている申請や許可、届出の要・不要について、市の担当課へお問合せください。

事業者のみなさまへ

 認定を受けたまちづくり協定の対象地区では以下のとおり、地元協議及び市への報告が必要です。

 ・各まちづくり協定で定める協議対象行為を行う場合は、西宮市まちなみまちづくり基本条例とそれに基づく各まちづくり協定に則り、地区のまちづくり協定運営団体(まちづくり協議会等)と協議しなくてはなりません。

 ・開発事業等を行う場合は、各まちづくり協定で定めるまちなみガイドラインに係る協議について「まちづくり協定協議内容報告書」を作成し、開発事業計画書提出までに都市デザイン課に提出しなくてはなりません。(提出様式はダウンロード参照)

 地区ごとで事前協議が必要な行為や生活環境を保全するために定めている事項がありますので、地区のまちづくり協定本文やまちづくり協定運営団体が作成しているパンフレット等も確認下さい。

ダウンロード

まちなみガイドラインに関する事項について、まちづくり協定運営団体と協議した結果を市へ報告する際の様式です。

協議内容報告書の記入例です。

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お問い合わせ先

都市デザイン課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3688

ファックス:0798-34-6638

メールアドレス:toshidesign@nishi.or.jp

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