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11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」です。

更新日:2025年11月1日

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犯罪被害者月間及び犯罪被害者週間とは

犯罪被害者週間とは平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

なお、令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、全国的に広報活動が実施されます。

この機会に、家族で、地域で、学校で、犯罪被害について考えてみましょう。

リンク先

警察庁「犯罪被害者週間」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

犯罪の被害にあわれた方への支援

西宮市では、平成28年4月に犯罪被害者等支援条例を施行し、相談や必要な情報の提供、関係機関等との連携などをはじめとした、犯罪の被害にあわれた方への支援を行っております。

詳細は以下のリンク先をご参照ください。

リンク先

犯罪の被害にあわれた方への支援新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

人権平和推進課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3471

ファックス:0798-36-1981

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