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事業系ごみの処理について

更新日:2025年11月13日

ページ番号:43608222

少量排出事業者制度を令和8年4月から実施します。

市の処理施設は一般廃棄物を処理する施設であり、産業廃棄物については、原則処理することはできません。現在、西部総合処理センター及び東部総合処理センターで実施しています事業系一般廃棄物(事業系可燃ごみ)の展開検査にて金属製不燃ごみや、廃プラスチック類などの混入事案が後を絶ちません。
その一方で、産業廃棄物を少量しか排出しない小規模な事業者は、産業廃棄物の処理委託について様々な要因で苦慮しているとの報告もあり、市の事業系廃棄物の適正処理及び減量推進の課題となっています。そこで、市は、少量の産業廃棄物の適正処理に対応するため、令和8年度の生活系分別区分の見直しにあわせて、「その他不燃ごみ」「缶・ペットボトル」「びん」については、生活系と同等の排出量と排出ルールに従い排出するなど、市の要件を満たす事業者を対象に、廃棄物の再資源化の推進及び、救済措置として、市総合処理センター処理を受け入れます。

少量排出事業者の不燃ごみの受け入れ

以下の分別区分については、排出形態、排出頻度が生活系と同等であり、かつ、可燃ごみの排出量が週2回の収集で1収集あたり45リットルサイズの指定袋2袋または90リットルサイズの指定袋1袋までの排出事業者は、少量排出事業者として、市の処理施設で受け入れします。

分別区分対象品目排出形態排出頻度備考
その他不燃ごみ

小型複合製品、傘、小型家電、陶磁器、小型金属製品、ガラス製品、スプレー缶、電池、蛍光灯等
※事業系共通指定袋(45リットル)に入るものかつ5キログラム未満のもの

事業系共通指定袋
(45リットルサイズ1袋まで)
傘、蛍光灯は紐等で束ねて店名、事業所名を記載、各々5本まで

1袋/週

指定袋に入れられない棒状の物については、紐等で束ねて事業所名を記載すること

缶・ペットボトル

スチール缶、アルミ缶、ペットボトル
(各品目とも飲料用に限る)

事業系共通指定袋
(45リットルサイズ1袋まで)
1袋/週ペットボトルのキャップとラベルは取り除いてください※廃プラとして処理
びん

ガラスびん(飲料用に限る)

18リットルバケツ一杯程度
※袋に入れての排出はしません

2回/月ビール瓶、一升瓶等のリターナル瓶は対象外※リユースルートを利用

※搬入された不燃ごみは、資源化します。分別のルールは徹底してください。
※搬入時の確認で分別の不徹底、量が基準より多い場合は受け入れを停止します。
※処理手数料は130円/10キログラムです。収集運搬許可業者に依頼した場合は別途収集運搬料金が必要です。
※令和8年4月から、その他不燃ごみ、缶・ペットボトル、びん、粗大ごみを直接持ち込まれる場合は、東部総合処理センター資源循環施設への持込みとなります。
※直接東部総合処理センター資源循環施設に搬入する場合の処理手数料は50キログラムまで650円、50キログラムを超えた場合は130円/10キログラムが加算されます。

少量排出事業者制度利用までの流れ

少量排出事業者制度利用のためには、西宮市環境局環境施設部施設管理課に誓約書を提出して承認を受ける必要があります。
下段誓約書をダウンロードし、必要事項をご記入下さい。業種につきましては、添付の日本標準産業分類表を参考に選択してください。
収集運搬業許可業者に収集を依頼している事業者におかれましては、収集運搬業許可業者に一括で西宮市環境局環境施設部施設管理課に提出します。収集運搬業許可業者へ提出をお願いします。
令和8年度4月1日から開始を検討されている少量排出事業者においては、令和8年1月31日までに収集運搬業許可業者様を通して提出をお願いします。

少量排出事業者制度手続きの流れ

誓約書とチラシのダウンロード

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お問い合わせ先

施設管理課

西宮市西宮浜3丁目8 西部総合処理センター

電話番号:0798-22-6601

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