【後期高齢者医療】資格確認書または資格情報のお知らせの交付について
更新日:2026年6月12日
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令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての被保険者に「資格確認書」を交付しています。
令和8年8月1日からは、年齢とマイナ保険証の保有状況によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」が交付されます。
※マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降、被保険者証の交付は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
8月1日の年次更新での「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付について
次のものを毎年7月中に普通郵便で送付します(交付申請不要)。
※8月1日時点での年齢とマイナ保険証の保有状況により交付します。
資格情報に変更があった場合
お持ちいただいている「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の記載内容(住所、負担割合等)に変更があったときは新しいものを交付します。
※発行日時点での年齢とマイナ保険証の保有状況により交付します。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付の条件
「資格確認書」が交付される人
・85歳以上のすべての人
・84歳以下で、次のいずれかに該当する人
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナ保険証の利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人
- マイナンバーカードを返納した人
- マイナ保険証をお持ちで、マイナ保険証での受診が困難であると申請をされた人※
「資格情報のお知らせ」が交付される人
・84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの人
※マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診が困難な人については、申請により資格確認書を交付します。
用語説明
- マイナ保険証とは
健康保険証としての利用するための手続きが完了しているマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
医療機関にてカードリーダーの画面の指示に沿って受付をすることで保険診療を受けることができます。
- 資格確認書とは
これまでの被保険者証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。
※有効期間は通常8月1日~翌年7月31日の1年間です。
ただし、年度の途中での加入や、途中で資格確認書の内容が変更になった場合はこの限りではありません。
- 資格情報のお知らせとは
資格情報を通知するものです。この「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。
※受付時にマイナ保険証の読み取りができない等のトラブルがあった場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。また、スマートフォンをお持ちの方はスマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも受診いただけます。
マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証の利用登録につきましては「【後期高齢者医療】マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は市役所、支所等の後期高齢者医療窓口で申請することで解除できます。
【後期高齢者医療】マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合
資格情報のお知らせが交付される人でも、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な理由がある場合は、申請により資格確認書を交付します。この取扱いにより、年次更新時にも資格確認書を交付します(毎年の申請は不要です。)。
オンライン申請
(マイナ受診困難な方向け)後期高齢者医療資格確認書【継続交付】兼任意記載事項併記申請(外部サイト)![]()
郵送申請
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:79KB)
申請理由欄の「マイナンバーカードでの受診が困難である」にチェックすることで毎年継続して資格確認書が交付されます。
その他必要事項を記入し郵送してください。
窓口申請
市役所の高齢者医療保険課(1階5番窓口)・各支所・アクタ西宮ステーション・各市民サービスセンター
※各分室では受付できません。
申請で必要なもの
本人申請
- 本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)を持参している場合は即日交付できます。
※被保険者の資格確認書でも可
- 持参していない場合は普通郵便で送付します。
代理人申請
- 委任状等と代理人の本人確認ができる書類(公的機関が発行する顔写真付きのもの)
を持参している場合は即日交付できます。
- 持参していない場合は、普通郵便で送付します。
リンク
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