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特別永住者証明書交付申請について

更新日:2023年7月6日

ページ番号:94164390

(制度)概要

特別永住者証明書の交付を伴う申請は、大きく分けて以下の6種類です。

(1)外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え
(2)有効期間更新申請
(3)再交付申請(汚損・毀損による)
(4)再交付申請(紛失による)
(5)再交付申請(交換希望による)
(6)氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正

手続きできる人

特別永住者ご本人

以下の場合は代理で手続きすることができます。

(1)同一世帯の親族による代理申請
申請人から依頼を受けた16歳以上の同一世帯の親族の方は、本人に代わって代理申請することができます。(申請人が16歳未満、又は疾病等により自ら申請を行うことができない場合は代理申請が義務付けられています)

(2)取次者(法定代理人)による申請
特別永住者の法定代理人である親権者、未成年後見人及び成年被後見人等の方は、本人または同一世帯の親族に代わって申請することができます。

(3)取次者(申請人から依頼された者等)による申請

  • 弁護士又は行政書士で、所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者
  • 同一世帯の親族ではない者で、出入国在留管理庁長官が適当と認める者

例1→婚姻の届出をしていないが、事実上本人と婚姻関係と同様の事情にある者
例2→老人ホームにいる身寄りがない特別永住者に係る当該老人ホームの職員

※上記(2)、(3)の方が代理で申請する場合は、申請書の署名欄に申請者本人、または同一世帯の親族の署名が必要です。

上記の(1)~(3)以外の方による代理申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

手続き方法

必要なもの

 種類届出期間必要なもの
1外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限まで(1)外国人登録証明書
(2)写真1枚
(3)旅券(ある人のみ)
2有効期間更新申請(1)16歳以上の人は、特別永住者証明書の有効期間満了日の2か月前からその日まで
(2)16歳未満の人は16歳の誕生日の6か月前からその日まで
(1)特別永住者証明書(なければ外国人登録証明書)
(2)写真1枚
(3)旅券(ある人のみ)
3再交付申請(汚損・毀損)随時(法務省から申請を行うことを促す通知があった場合はその日から14日以内)(1)特別永住者証明書(なければ外国人登録証明書)
(2)写真1枚
(3)旅券(ある人のみ)
4再交付申請(紛失)紛失の事実を知った日から14日以内

(1)写真1枚
(2)旅券(ある人のみ)
(3)遺失物届出証明書(なければ警察への届出受理番号)
(4)本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

5再交付申請(交換希望)随時(1)特別永住者証明書
(2)写真1枚
(3)旅券(ある人のみ)
(4)収入印紙1600円分(※交付の際に必要です)
6氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更・訂正変更・訂正が生じた日から14日以内(1)特別永住者証明書(なければ外国人登録証明書)
(2)写真1枚
(3)旅券(ある人のみ)
(4)変更・訂正の事実を証明する文書

※写真は提出日6か月以内に撮影した縦4cm、横3cmで無帽・無背景かつ正面を向いたものをお持ちください。(ご希望の方は、本庁舎または各支所で無料の写真撮影が可能です。)
 なお、これらの申請を16歳の誕生日の6か月以前に行う場合、原則として写真は不要です。

※申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、上記のものに加えて以下のものが必要です。
(1)代理申請する方の本人確認書類(運転免許証、旅券など)
(2)委任状(同一世帯の親族であれば不要)
(3)本人との身分関係を証する書類(同一世帯の親族であれば不要)
(4)疾病又はその他の事由で本人が申請することができないことが分かる書類(同一世帯の親族であれば不要)

受付窓口

市民課(西宮市役所本庁舎1階)または各支所

※アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンターでは受付していません。

注意事項

特別永住者証明書は、交付申請を受付してから、約3~4週間後に窓口で交付します。

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3104

ファックス:0798-37-2005

お問合せメールフォーム

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