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特別永住者の制度変更について

更新日:2023年5月16日

ページ番号:90352175

新しい在留管理制度の導入に伴い、特別永住者の方には、「外国人登録証明書」に代わる証明書として、「特別永住者証明書」が申請に基づき交付されます。
 「特別永住者証明書」とはICチップが搭載された、顔写真付きのカードで、有効期限があります。交付者は出入国在留管理庁長官で、受付窓口はお住まいの市区町村の窓口です。なお、通称は記載されません。
●特別永住者証明書

種類対象届出場所記載項目
特別永住者証明書特別永住者市民課(市役所本庁舎1階)もしくは各支所氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、有効期間

特別永住者の持つ「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる有効期限

 「外国人登録証明書」は、新制度でも、その有効期限までは「特別永住者証明書」とみなされます。すぐに「特別永住者証明書」に切り替える必要はありませんが、下記有効期限までには必ず、「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」に切り替える手続きを市役所本庁舎または各支所で行ってください。

(1)16歳未満の方
 ⇒16歳の誕生日まで

(2)16歳以上で、外国人登録証明書の表面に記載されている、次回確認申請期間の始期である誕生日が平成27年(2015年)7月8日より後に到来する方
 ⇒当該誕生日まで

(3)16歳以上で、外国人登録証明書の表面に記載されている、次回確認申請期間の始期である誕生日が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方
 ⇒平成27年(2015年)7月8日まで

※詳しくは下記の「特別永住者証明書交付申請について」をご覧ください。

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みなし再入国許可制度

有効な旅券及び特別永住者証明書(有効期限が経過していない外国人登録証明書を含む)を所持する特別永住者の方が、出国の際に、出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。この制度が「みなし再入国許可」です。
※みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位が失われることになりますので、注意してください。

再入国許可の有効期限の上限が「6年」になりました。

新しい在留管理制度の導入後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されました。

特別永住者の手続き(出生等)

特別永住者の方の子として出生した子の特別永住許可申請は、出生から60日以内に行うようにしてください。居住地や世帯主の変更は、これまでと同様に市区町村での手続きとなります。
※特別永住許可申請については、下記の「特別永住許可申請について」をご覧ください。

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お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3104

ファックス:0798-37-2005

お問合せメールフォーム

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