引越し(住所異動等)に関する届出
更新日:2026年2月17日
ページ番号:26215773
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皆さんが現在住んでいるところを記録した住民基本台帳は、選挙権の行使や就学手続き、国民健康保険、国民年金給付の基礎となるものです。住所の異動があれば、異動届を忘れず行いましょう。
まずは、以下から該当する状況をお選びください。
1.他の市区町村や国外から西宮市に来た場合(転入届)
(1)届出の期日と必要なもの
- 引越し後14日以内に届出してください。(※ただし、14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで届出可能です)
- 必要書類等につきましては、以前の住所(国内/海外)に応じて以下のA、Bのいずれかをご確認ください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類。詳しくは別ページ「本人確認書類について」をご覧ください。
- 転出証明書。または、前住所地で「転入届の特例」による転出をされた方は、転出証明書が交付されませんので、転入される方全員分のマイナンバーカードを必ずお持ち下さい。※あらかじめお持ちになるマイナンバーカードすべての暗証番号(4桁の住民基本台帳用暗証番号)を確認しておいてください
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民年金手帳(新たに国民年金に加入される方)
- 受給資格証明書(前の市区町村で要介護認定を受けている方)
- 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
必要なもの
- 転入される方全員のパスポート(帰国年月日を確認します)
※自動化ゲート・顔認証ゲートを利用された方はパスポートとあわせて、航空券または手荷物預かり証等で出入国日の確認をさせていただく必要があります。
- 戸籍謄抄本と戸籍の附票(本籍が西宮市の方は不要)
- 還付されたマイナンバーカード(平成27年10月5日以降に日本の市区町村に住民登録されていた方で当カードをお持ちの方のみ)
※国外転出者で平成27年10月5日以降に初めて日本の市区町村に住民登録され、かつ、西宮市に転入届出をされる場合は、後日、個人番号通知書を簡易書留郵便で送付します。
- 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
(2)届出先やその他注意事項
- 国内の他の市区町村から西宮市に来る場合(上記(1)のA)は、マイナポータルから転入届についての来庁予定の連絡が可能です。窓口でのお手続きの際の書類記入を一部省略することができます。ただし、予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順の受付になることはご了承ください。
(3)窓口の混雑について
3月下旬から4月上旬の引越しシーズンや特定の日については、市民課窓口が2時間以上の待ち時間など大変混雑いたします。
以下のページの情報も参考に、可能な範囲で混雑時期や混雑日を避けてのご来庁をご検討ください。
市民課窓口の混雑状況について
(4)転入に伴って必要なその他の手続き
2.西宮市から他の市町村に引っ越しをする場合(転出届)
(1)届出の期日と必要なもの
原則として引越す日の30日前から前日までに届出してください。※引越しから14日後までは届出可能ですが、早めの手続きをお願いします。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類。詳しくは別ページ「本人確認書類について」をご覧ください。
- 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険資格確認書
- 後期高齢者医療保険に加入されている方は後期高齢者医療資格確認書
- 医療費助成を受けている方は医療費受給者証(資格者証)
- 介護保険証の交付を受けている方は介護保険証
※国外に転出する場合は、上記に加えてマイナンバーカードも必要です。(お持ちの方のみ)
(2)届出先やその他注意事項
- 転出される方の中でマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合には、原則として転出証明書は発行されません(転入届の特例)。
- 転入届は引越し先である新しい市区町村に届け出てください。
転出の届出後、西宮市の各種証明書のコンビニ交付をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

※ご本人やご家族の状況によっては、転出届以外の手続きは窓口で行う必要がある場合がございます。詳しくは「(4)転出に伴って必要なその他の手続き」をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの場合、窓口に来庁しなくてもスマホ等で転出届の提出が出来ます。
マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について
- 署名用電子証明書(6~16桁のパスワード)及び利用者証明用電子証明書(4桁のパスワード)が有効なマイナンバーカードが必要です。
転出届は郵送でも提出が可能です
転出届のみ郵送で届け出て、転出証明書の交付を受けることができます。
郵送業務のご案内
(3)窓口の混雑について
3月下旬から4月上旬の引越しシーズンや特定の日については、市民課窓口が2時間以上の待ち時間など大変混雑いたします。
以下のページの情報も参考に、可能な範囲で混雑時期や混雑日を避けてのご来庁をご検討ください。
市民課窓口の混雑状況について
(4)転出に伴って必要なその他の手続き
3.西宮市内で住所が変わった場合(転居届)
(1)届出の期日と必要なもの
引越し後14日以内に届出してください。(※ただし、14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで届出可能です)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類。詳しくは別ページ「 本人確認書類について」をご覧ください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険資格確認書
- 後期高齢者医療保険に加入されている方は後期高齢者医療資格確認書
- 医療費助成を受けている方は医療費受給者証(資格者証)
- 介護保険証の交付を受けている方は介護保険証
- 外国人住民の方は在留カード等(在留カード、特別永住者証明書のいずれか)
(2)届出先やその他注意事項
- マイナポータルから転居届についての来庁予定の連絡が可能です。窓口でのお手続きの際の書類記入を一部省略することができます。ただし、予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順の受付になることはご了承ください。
(3)窓口の混雑について
3月下旬から4月上旬の引越しシーズンや特定の日については、市民課窓口が2時間以上の待ち時間など大変混雑いたします。
以下のページの情報も参考に、可能な範囲で混雑時期や混雑日を避けてのご来庁をご検討ください。
(4)転居に伴って必要なその他の手続き
4.世帯主変更や世帯が合併・分離した場合(世帯変更届)
(1)届出の期日と必要なもの
発生日から14日以内に届出してください。
※ただし、14日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで届出可能です
必要なもの
- 届出人の本人確認書類。詳しくは別ページ「 本人確認書類について」をご覧ください。
- 国民健康保険に加入されている方は国民健康保険資格確認書
(2)届出先やその他注意事項
(3)窓口の混雑について
3月下旬から4月上旬の引越しシーズンや特定の日については、市民課窓口が2時間以上の待ち時間など大変混雑いたします。
以下のページの情報も参考に、可能な範囲で混雑時期や混雑日を避けてのご来庁をご検討ください。
【必読】共通事項
親族以外の方と同一の住所で同一の世帯として住民登録を行う場合は、相手方の同意書が必要です。ただし、世帯を分ける場合は必要ありません。例)婚約者と同居を始める。
同意書(PDF:169KB)
届出先
市民課、各支所、アクタ西宮ステーション、各市民サービスセンター。(分室では受付できませんのでご注意下さい)
- 市民課・支所・市民サービスセンターは、平日午前9時から午後5時の取扱いとなります。
- 支所・市民サービスセンターでは、正午から午後1時の間は取扱いができません。
- なお、アクタ西宮ステーションは平日午前9時から午後7時の取扱いとなります。ただし、アクタ西宮ステーションにて、マイナンバーカードにより転入の手続きをされる場合は、受付は午後5時までとなりますのでご注意ください。
- 受付は平日のみとなっております。
事前に届書に記入して持参いただくと手続きがスムーズになります
届出書は以下からダウンロード・印刷したうえでご記入ください。
※西宮市に引っ越してきた方で転出届をマイナポータルで手続きした方は、窓口で異動届を打ち出しできるため記入は不要です。
住民異動届(PDF:3,171KB)
代理人が手続きをする場合
- ご本人や世帯主が平日お越しいただけない場合は、代理の方による手続きをお願いいたします。親子や兄弟であっても、別世帯であれば委任状が必要です。代理の方に、手続きを依頼する場合は、委任状を預けてください。
委任状(住民異動届用)(PDF:74KB)- 委任状の書き方について
外国人住民の方が異動される場合
- 外国人住民の方が、他市町村からの転入や市内転居時に在留カード等を持参していない場合、受付は行いますが、再度来庁して、住居地届出(在留カード等へ住居地の記載)を行う必要があります。
- 外国人住民の方が、国外から転入した際に在留カード等を持参していない場合は、受付できませんので、必ず持参して下さい。
- 外国人住民の方が住民票の届出をする際、続柄を証する文書が必要な場合があります。同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は、本人と世帯主との続柄を証明する公的な文書(原本である必要があります。公的な文書が日本語でない場合は、その訳文(訳者を明記したもの)も必要です)が必要となります。以下の証明書等で続柄を証明できる場合があります。
<具体例>
・大使館等で発行する家族関係証明書等
・日本で出生届を提出された方は、出生届受理証明書(※出生届受理証明書は、出生届を提出した市区町村で発行します)
注意事項
届出期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入いただき、後日、市から簡易裁判所に送付します。5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
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