給与からの特別徴収(市・県民税の天引き)
更新日:2023年12月28日
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給与所得に係る市・県民税は原則として特別徴収(給与からの天引き)となります。
給与所得者である納税義務者本人が手続きを行うものではなく、給与の支払者から市へ提出される「給与支払報告書」に基づいて特別徴収が開始されます。
対象
前年中に給与の支払いを受けており、4月1日現在で給与の支払いを受けている人が対象です。
給与の支払者や従業員の希望で普通徴収との選択ができるものではありません。
ただし、以下の場合は対象外です。
- 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
- 給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
- 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
- 他の事業者から支払われる給与から特別徴収されている方(乙欄適用者)
徴収方法
前年の所得や控除などに基づき当該年度の市・県民税の額が決定され、6月から翌年の5月までの給与から12分割で徴収されます。
途中で退職や休職
退職等で給与の支払いが無くなる場合、次のいずれかで当該年度の残りの市・県民税を徴収(納付)することになります。
- 6月1日から12月31日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超え、給与所得者本人からの申出があった場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。 - 翌年1月1日から4月30日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超える場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。 - 一括徴収されない場合
残りの税額が普通徴収に切り替えられ、給与所得者が自分で納付書等で納付します。
途中で転職
年度の途中で転職した場合、給与の支払者が転職先で継続して特別徴収する旨を記載した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が市へ提出された場合は、給与所得者本人が手続きをすることなく転職先で特別徴収が継続して行われます。
給与所得以外の所得に係る税額の徴収
給与所得以外の所得がある場合、所得税の確定申告書または市・県民税申告書において特別徴収と普通徴収のいずれの方法で納めるのかを選択することができます。
ただし、65歳以上の方で公的年金等に係る所得について、公的年金からの特別徴収となっている税額については、給与からの特別徴収または普通徴収を選択することはできません。
所得税の確定申告書の場合
第2表の「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択欄があります。
- 全てを給与から特別徴収する場合は「特別徴収」に〇印
- 給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付」に〇印
市・県民税申告書の場合
申告書おもて面の右下に所得税の確定申告書と同様の選択ができる欄があります。
- 全てを給与から特別徴収する場合は「給与からの差引き(特別徴収)」にチェック
- 給与所得以外を普通徴収とする場合は「自分で納付(普通徴収)」にチェック
複数の会社から給与を得ている場合
いずれも給与所得であり、一部の支払者からの給与に係る税額のみを普通徴収とすることは、法律上はできません。