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排水設備工事の届出の変更について

更新日:2026年8月1日

ページ番号:99749353

確認を受けた排水設備の築造の届出内容を変更しようとするときは、変更の届出が必要です。

確認を受けた排水設備の築造の届出内容を変更しようとするときは、変更の届出を行い管理者の確認を受けてください。
届出内容の変更例には以下のようなものがあります。

  • 排水経路の変更、追加、削除
  • 阻集器、その他施設(ディスポーザ排水処理システム、排水ポンプ、雨水貯留浸透施設等)の変更、追加、削除

排水経路の変更、追加、削除の例

  • 分流促進区域で合流式から分流式に変更する。
  • 屋外排水設備の接続先を共同排水設備から公共ますに変更する。
  • 建物の間取り変更に伴い衛生器具の配置に変更が生じたため排水設備の経路も変更する。
  • 2階に追加したトイレからの排水設備を追加する。
  • 計画していた屋外洗い場がなくなったので排水設備の経路が不要になる。
  • 雨水の排水先を承諾を得た他人の排水設備としていたが、承諾が廃止されたので、浸透施設による敷地内処理に変更する。

阻集器、その他施設(ディスポーザ排水処理システム、排水ポンプ、雨水貯留浸透施設等)の変更、追加、削除の例

  • 入居する店舗が雑貨店から飲食店に変更になったため、グリース阻集器を設置する。
  • 入居する店舗が飲食店から歯科医院に変更になったため、設置する阻集器をグリース阻集器からプラスタ阻集器に変更する。
  • 計画していたディスポーザ排水処理システムの設置を取りやめる。
  • 自然流下での勾配確保ができなくなったため、ポンプを設置する。
  • 水害を少しでも軽くするため、雨水貯留浸透施設を設置する。

なお、公共下水道や周辺の環境、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、変更の届出が省略できる場合がありますので、別途お問い合わせください。

お問い合わせ先

上下水道局 下水管理課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎8階

電話番号:0798-32-2262

ファックス:0798-34-4738

お問合せメールフォーム

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