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耕作目的での農地の売買、貸し借りについて【農地法第3条許可について】

更新日:2024年4月24日

ページ番号:65358178

(制度)概要

 農地を耕作目的で売買、貸し借りする場合は、農地法第3条の許可が必要です。

許可申請にあたって次の項目を参考に手続きをお願いします。

  • 許可にあたっての審議内容について
  • 手続きにかかる標準処理期間について
  • 農地法第3条許可を得るための基準について
  • 申請用紙及び、添付書類等について

許可にあたっての審議内容について

 西宮市農業委員会では、農業委員会総会(農業委員全員により農地法等の申請内容を審議及び許可決定等をする場)にて以下の許可基準に沿って農地法第3条許可申請内容を審議し、許可等の決定をしております。
 なお、市外在住の方が西宮市内の農地を取得する場合は、県知事許可でしたが、平成24年4月1日より、当該権限が移譲されたため、西宮市農業委員会許可となっております。
 また、総会の議事記録は『農業委員会総会について』のページで公開しておりますので参考にして下さい。

手続き期間(期限)

手続きにかかる標準処理期間について

 手続きとしては、西宮市内の農地を取得する場合は、西宮市農業委員会許可となり、毎月月末締めで受付をし、翌月の農業委員会総会(原則20日開催)で諮り、受付から25日を目処に許可等の指令書を交付しております。

 なお、市外在住の方が西宮市内の農地を取得する場合は、県知事許可でしたが、平成24年4月1日より、当該権限が移譲されたため、西宮市農業委員会許可となっております。

農地法第3条許可を得るための基準について

 農地法第3条の許可を得るには次の基準を満たす必要があります。当該申請をされるご予定の方は参考にして下さい。
 (1)全部効率利用要件・・・売買・貸し借りをする農地をすべて耕作する労力、技術等を有していること。
 (2)常時従事要件・・・原則年間150日以上の農業従事を必要とすること。
 (3)地域調和要件・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域営農方法への悪影響がないこと。
 ※ 農地法の一部改正により、下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されました。
 ※ 農地法第3条第2項に規定された基準に沿って農業委員会総会で審議します。

手続きについて

農地法第3条の申請用紙及び添付書類は、次によりダウンロードできます。
 なお、農地法第3条の許可を得るには、全項目の許可基準を満たす必要がありますが、許可基準を満たしているかどうかは、当該申請用紙及び、添付書類、現地調査等により確認することになります。

受付窓口

農業委員会

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

関連リンク

農地法

農業委員会

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お問い合わせ先

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西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

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