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西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度の実施について

更新日:2024年3月25日

ページ番号:89646715

令和6(2024)年3月21日・10時00分資料提供

1.西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度への拡充

本市では、「西宮市性の多様性に関する取組の方針(令和3(2021)年3月策定)」に基づき、性的指向及び性自認に関わらず一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して、多岐にわたる取組を実施してきました。

その取組の1つとして、令和3年4月より「西宮市パートナーシップ宣誓証明制度※」を開始しましたが、令和6年4月より、パートナーシップを形成しようとするお二人に加え、その子又は親も含めた家族で宣誓を行うこともできる「西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度」に拡充します。

この制度は法律上の効力(婚姻及び親族関係の形成、相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、パートナーシップ・ファミリーシップを形成したカップルやご家族の思いを行政が尊重することに大きな意義があると考えています。

※一方又は双方が性的マイノリティである二者の関係であって、お互いにパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを市に宣誓したカップルに「宣誓書受領証」の交付を行う制度(令和6年2月末現在の宣誓件数は27組)

2.開始時期

令和6(2024)年4月1日(月曜日)9:00(宣誓予約受付は3月25日(月曜日)から開始)

3.宣誓要件

パートナーシップ宣誓の要件
(1)双方が成年に達していること
(2)一方又は双方が本市内に住所を有するか、本市内に転入を予定していること
(3)双方に配偶者がいないこと
(4)宣誓者以外の方と他の自治体等でパートナーシップ宣誓を行っていないこと
(5)宣誓者同士の関係が民法734条又は735条に規定する近親者でないこと
ファミリーシップ宣誓の場合は、以下の要件も満たす必要があります。
(1)パートナーシップ宣誓する者の子又は親であること
(ただし、15歳以上の子又は親の場合は、本人の同意を必要とする)
(2)本市でファミリーシップ宣誓する者以外の者と、他の自治体で本市のファミリーシップに相当する宣誓をしていないこと

西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度のホームページ新規ウインドウで開きます。

4.宣誓書受領証

A4サイズ(表面)

宣誓書受領証オモテ見本

A4サイズ(裏面)

宣誓書受領証ウラ面
ファミリーシップの場合は備考欄に子と親の名前を記載

名刺サイズ(表面)

宣誓書受領証名刺サイズ表面

名刺サイズ(裏面)

宣誓書受領証名刺サイズ裏面
ファミリーシップの場合は備考欄に子と親の名前を記載

5.宣誓書受領証の提示等により利用要件の一部に該当する行政サービス等

従来から適用されている市営住宅の申込資格や犯罪被害者等支援の遺族要件等について、子や親についても適用を広げます。引き続き、宣誓は365日24時間受付可能です(来庁予約は必要)。

※子と親への範囲拡大の適用時期については行政サービスごとに時期が異なります。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の提示等により利用要件の一部に該当する制度・サービスのご案内のホームページ新規ウインドウで開きます。

6.大阪府・京都府・兵庫県内の自治体との連携による宣誓手続負担の軽減(令和6年4月~)

京都府(8自治体)・大阪府(12自治体)・兵庫県(11自治体)で「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」を構成しています。宣誓者が転出入した際の受領証の引継ぎが可能となり、手続負担が軽減されます。

パートナーシップ宣誓した方が転入する場合の手続負担の軽減のホームページ新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

男女共同参画推進課

西宮市高松町4-8 プレラにしのみや4階

電話番号:0798-64-9495

ファックス:0798-64-9496

お問合せメールフォーム

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