保育士試験による資格取得支援事業
更新日:2025年6月12日
ページ番号:13580401
事業概要
保育士試験合格後、西宮市内の民間保育所等に1年間保育士として勤務した者に対し、保育士試験受験のための学習に要した費用の一部を補助します。
補助対象者
保育士試験対策講座の受講などで学習し、保育士試験により保育士資格を取得し、その後、西宮市内の対象施設又は事業所に1年間勤務した者となります。
ただし、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、本事業の対象とはなりません。
※西宮市内の対象施設又は事業所に1年間勤務とは、1つの施設(同一法人内での異動可)で1年間継続して勤務する必要があります。複数施設の通算ではありません。
対象施設又は事業所(西宮市内に限る。)
- 民間保育所
- 認定こども園
- 家庭的保育事業所
- 小規模保育事業所A~C型
- 事業所内保育事業所(小規模保育事業所A~B型)
- 児童養護施設(三光塾、善照学園)
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設
補助金額
補助対象経費(受験のための学習に要した経費)の2分の1(上限15万円)
補助対象経費
保育士試験受験講座の受講(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)に要する費用であって、当該講座を開講している事業者が証明する当該事業者に対して支払われた入学料(講座実施事業者における受講の開始に際し、当該講座実施事業者に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及び上記経費の消費税とする。
なお、以下に掲げるものについては対象経費となりません。
- その他の検定試験の受講料
- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
- 補講費
- 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
- 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用
- 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等
補助対象期間
保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までとなります。ただし、対象試験については、平成28年度に実施された前期試験からとなります。
補助金の交付申請
勤務を開始した日から起算して1年を経過する日の属する月の翌月末まで(例.令和7年8月勤務開始の場合は令和8年9月末まで)
下記1~5の書類を提出してください。
保育士試験対策講座の受講開始から補助金受領までのフローについては、下記ダウンロードをご参照ください。
◎提出書類
- 保育士試験による資格取得支援事業支給申請書(様式第1号)
- 保育士試験による資格取得支援事業補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第2号)
- 保育士試験による資格取得支援事業対象者在職証明書(様式第3号)または、様式第3号と同内容が記載されている勤務証明書※1
- 講座実施事業者が発行する対象経費の領収書(任意様式・原本提出)※2
- 保育士証( 写し)
※1 様式第3号または勤務証明書については、勤務している施設・事業所に作成を依頼してください。
※2 領収書は受領後、交付申請まで大切に保存しておいてください。
領収書は、原本確認後返却いたします。
領収書には、下記事項の記載が必要となります。
- 講座実施事業者の名称
- 支払者名
- 領収額(又はクレジット契約額)
- 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)
- 領収日(又はクレジット契約日)
- 領収書
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。