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風致地区【ダウンロード(申請書等)】

更新日:2024年3月13日

ページ番号:29829942

風致許可等関係手続における押印の見直しについて

 事業者の負担軽減とともに、行政の効率化を図るため、市規則等により押印を求めている行政手続きについて見直しを行い、市に提出される申請書等への押印を原則廃止します。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。風致許可等関係手続における押印の見直しについて(PDF:246KB)

(制度)概要

風致地区とは
 風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画によって定められる地域地区をいいます。「都市の風致」とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観をいい、本制度の対象となる地区は、良好な自然的景観を形成している土地の区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
 西宮市には6つの風致地区が定められており、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例」、「西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」等で規制の内容が定められています。

平成26年10月1日より、西宮市内のすべての風致地区が兵庫県条例の適用から西宮市条例の適用に変わりました。
 今回の改正により申請書の様式が変更になりました。

届出書・申請書ダウンロード

届出書・申請書様式

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届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3491

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