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宅地造成等規制法【宅地造成工事規制区域】

更新日:2023年8月1日

ページ番号:75326323

宅地造成工事規制区域

 西宮市域では、昭和37年6月6日の第一次指定から数度の拡大指定を経て、現在、市域面積約100平方キロメートルの約4割にあたる約40平方キロメートルが宅地造成工事規制区域に指定されています。

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西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3602

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