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宅地造成等規制法【届出の必要な工事等】

更新日:2023年8月1日

ページ番号:22679830

届出の必要な工事等

1.宅地造成工事規制区域内で、次の造成工事等を行う場合は、宅地造成に関する許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する14日前までにその内容を市長に届出なければなりません。(法第15条第2項)
(1)高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却
(2)地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部の除却
(3)地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却

2.宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、宅地造成に関する許可を受けなければならない場合を除き、土地を転用した日から14日以内にその内容を市長に届出なければなりません。(法第15条第3項)

お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3602

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