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妊婦健康診査費用助成について

更新日:2024年3月12日

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定期的に妊婦健康診査を受けましょう

妊娠をしたら、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るために、定期的な健康診査を受けることの重要性が厚生労働省より示されています。


西宮市では、定期的な妊婦健康診査の受診を勧めるために受診助成券による費用助成を行っております。
医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届と併せて受診助成券の申請をしてください。


妊婦が受けるべき望ましい標準的な健康診査
妊娠週数望ましい受診頻度
妊娠初期から妊娠23週まで4週間に1回程度(4回)

14回

妊娠24週から妊娠35週まで2週間に1回程度(6回)
妊娠36週以降分娩まで1週間に1回程度(4回)

1.助成内容について

対象者

西宮市に住民登録がある妊婦


助成回数

1度の妊娠につき、14回まで助成。
ただし、双子等の多胎妊娠の方は、1度の妊娠につき19回まで助成。


助成額

助成額上限 100,000円(多胎妊娠の方は125,000円)

  • 15,000円券×3枚(1回につき上限15,000円)
  • 5,000円券×11枚(1回につき上限5,000円)
  • 多胎妊娠の方は、5,000円券×5枚を追加交付(1回につき上限5,000円)

助成対象期間

妊娠中から出産日までで、西宮市に住民登録のある期間


対象健診・検査項目

下記のリンク先をクリックしてご覧ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[助成対象の健診・検査項目](PDF:417KB)


2.申請と交付について

助成を希望する方は申請が必要です。医療機関で妊娠の診断を受けたら申請してください。
※必ず妊娠中に申請してください


なお、券を紛失・汚損・破損した場合は再交付申請ができますので、お手持ちの券と母子健康手帳を持って、下記受付窓口にお越しください。




受付窓口

  • 各保健福祉センター(中央・鳴尾・北口・塩瀬・山口)
  • 市役所本庁舎1階10番窓口

各受付窓口の詳細は下記リンク先をご覧ください。




受付時間

平日(月曜~金曜)の9:00~17:30


※受付時間に来所できない場合は、地域保健課(電話:0798-35-3302)までお問い合わせください。郵送申請のご案内をいたします。




持ち物

代理人が来られる場合

  • 代理人の本人確認書類

同時に母子健康手帳を交付希望の場合

  • 妊婦のマイナンバーカード
    ※カードが無い場合でも交付できますが、可能な限りお持ちください。

同時に出産応援給付金を申請する場合

  • 妊婦の本人確認書類、給付金受取口座の確認書類
    ※代理人が来られる場合、窓口で給付金の申請受付ができませんのでこちらの持ち物は不要です。
     申請書類をお渡ししますので、妊婦ご本人にお渡しください。



受け取れるもの

  • 西宮市妊婦健康診査受診助成券 14枚
  • 西宮市妊婦歯科検診受診券 1枚
  • 西宮市産婦健康診査受診助成券 4枚(2枚1組)

※転入日時点で妊娠30週以降の方
 妊婦健康診査受診助成券(9枚)、妊婦歯科検診受診券(1枚)、産婦健康診査受診助成券(4枚)を交付。


※多胎妊娠の方
 妊婦健康診査受診助成券(5,000円券5枚)を追加で交付。





申請書と記入例

申請書は受付窓口に設置していますので、窓口でご記入いただくか、下記の「妊産婦健康診査受診助成券等申請書」を事前に印刷・記入してお持ちください。
同時に母子健康手帳の交付を希望される方は、窓口で妊娠届出書をご記入いただくか、下記の「妊娠届出書」を事前に印刷・記入してお持ちください。




関連リンク



3.受診助成券の使用方法

受診する医療機関が西宮市の契約医療機関かどうかによって使い方が異なります。
契約医療機関かどうかは妊婦健康診査・産婦健康診査【契約医療機関一覧】新規ウインドウで開きます。をご確認ください。


※市外にも契約医療機関があります。
※海外の医療機関では使用できません。日本国内の医療機関で受診した妊婦健診が助成対象です。




(1)契約医療機関で受診する場合⇒受診助成券利用

健診受診時、医療機関に受診助成券を提出してください。


※使用できる受診助成券は、妊婦健康診査1回につき1枚です。
※受診助成券申請日以前に受けた妊婦健康診査については、償還払いにて費用助成を行うことができます。




(2)西宮市と契約していない医療機関で受診する場合⇒償還払い

市と契約していない医療機関で受診した方に、健診費用を助成(償還払い)する制度があります。償還払いの詳細は【こちら】新規ウインドウで開きます。からご覧ください。




注意事項

受診助成券を利用する時点で、西宮市外へ転出されている方は使用できません

  • 引っ越し先の自治体で転入届に記入する転入日(異動日)以降の健診では、西宮市の受診助成券を使用することができません。転出後の助成制度については、引っ越し先の自治体にお問い合わせください。
  • 市外転出により使用しなかった西宮市の受診助成券は、引っ越し先の手続きで必要な場合があります。
  • 妊婦健診費用の償還払いが必要な方は手続きを行ってください。

西宮市の子宮頸がん検診対象者は医師にお知らせください

子宮頸がんの検査(子宮頚部細胞診)は、西宮市がん検診でも受診することができます。次に該当する方は、市のがん検診として受けられるか医療機関にご相談ください。

  • 西宮市子宮頸がん検診委託医療機関で受診する方
  • 受診される年度(4月1日~翌年3月31日)に、20歳以上の偶数年齢になる方

受診助成券は今回の妊娠に限り有効です

  • 流早産などにより受診助成券を使用しなくなった場合は、ご自身で破棄してください。
  • 流産や死産を経験された方が利用できる制度について、【こちら】新規ウインドウで開きます。よりご確認いただけます。

関連リンク

【契約医療機関の方へ】

妊婦健康診査費用請求書・請求内訳報告書の用紙が不足する場合は、下記から様式をダウンロードしてご使用ください。
また、請求書類の返信用封筒が不足する場合は追加でお送りしますので、妊婦健診担当(電話:0798-35-3302)へご連絡ください。


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お問い合わせ先

地域保健課

西宮市染殿町8-3 西宮健康開発センター

電話番号:0798-35-3310

お問合せメールフォーム

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