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里道・水路敷などの払下げについて

更新日:2023年8月15日

ページ番号:91579526

里道・水路敷などの払下げについて

里道・水路敷など(以下、「公共土木施設」という。)の行政財産について、それらが機能を有しなくなったと認められる場合は、行政財産としての用途を廃止し、隣接土地所有者に対して払下げを行うことができます。
詳しくは、土木調査課にご連絡ください。

用途廃止の基本的要件【いずれかに該当する必要があります。】

  1. 当該財産が、長年にわたり公共土木施設としての機能を喪失しており、かつ将来においても機能回復の必要がないと認められること。
  2. 付替手続きなどにより代替施設が設置されたため、当該財産を公共土木施設として存置する必要がないと認められること。
  3. その他、当該財産を公共土木施設として存置させることが、不適当又は不必要であると認められること。

里道・水路敷などの払下げの手続きの流れ

各種様式

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お問い合わせ先

土木調査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎 9階

電話番号:0798-35-3685

ファックス:0798-35-0717

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