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電動キックボード等に関する交通ルールの変更について(【令和5年7月1日施行】道路交通法改正)

更新日:2023年7月13日

ページ番号:31043629

令和5年7月1日、電動キックボード等に関する交通ルールが変更になりました。

令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(兵庫県警察HP)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

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