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令和5年度 事業系一般廃棄物研修会を開催しました。

更新日:2024年6月14日

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 令和6年2月16日金曜日、市内事業者を対象に事業系一般廃棄物研修会を開催しました。
 本市では、事業者の皆さまのご協力のもと、ごみの適正処理及び減量等推進のため様々な施策に取り組んできたところですが、ごみ排出量は減少しておらず、全国や県の平均を上回っている状況にあります。
 市が定期的に実施している調査では、事業所から排出される可燃ごみのうち紙類が全体の約50%を占め、そのうち約11%が再資源可能な古紙類であることがわかりました。分別排出が十分に徹底されていない状況が続いています。
 今般、西宮市一般廃棄物処理基本計画を見直し、基本方針「分別の徹底とリサイクルの促進」において、「再資源化可能な古紙類の分別排出の徹底」を重点施策の一つと位置付け、「市処理施設への事業系古紙類の搬入規制」など、取り組みをより一層進めてまいります。
 本研修会を通じ「再資源化可能な古紙類の分別排出の徹底」への理解を深めていただきました。

研修会名

西宮市事業系一般廃棄物研修会

日時・場所

  • 令和5年2月16日(金曜日)15時~16時30分
  • 開場14時30分
  • 西宮市勤労会館ホール(西宮市松原町2-37)

内容

(1)あいさつ  環境局長
(2)第1部   「西宮市一般廃棄物処理基本計画」見直しについて
(3)第2部    再資源可能な古紙類の分別排出徹底について(パネルディスカッション)
         <登壇者>
         ・阪神環境テクノ協同組合
         ・にしのみや環境サポート協同組合
         ・西宮市環境局環境施設部
         ・西宮市環境局環境事業部
         
(4)質疑応答

配布資料

研修動画

ご質問ご意見について

・再資源化可能な古紙類について

Q 機密文書は、市施設へ持ち込みたいが規制の対象となるのか。

A 規制の対象となります。再資源化可能な古紙類であれば市施設へ持ち込むことはできません。機密文書を再資源化可能な古紙リサイクル業者へご相談ください。本市におきましても機密情報を含む古紙類については、市施設で処理しておらず、一定のコストをかけて適正かつ確実に処理していただける業者に処理を依頼しています。

(補足)機密書類の処理について、古紙リサイクル業者から2点お願いがございます。

 1点目、事業者の中には、機密書類を搬出した当日に、形まで抹消する溶解処理とその処理証明書を求められる事業者もおられます。裁断処理は、古紙リサイクル業者にて即日行いますが、溶解処理については、溶解処理を行う業者が遠方であり、ある程度量がまとまってから運搬しますので、当日の抹消や証明書は難しいということをご理解ください。

 2点目、機密書類が入ったダンボールは、開封せずに裁断処理をします。溶解処理を行う業者にて、プラスチックや金属を含むクリアファイル等は禁忌品となりますので、できるだけ混入しないようお願いいたします。

Q くしゃくしゃに丸めたメモ用紙、開封した封筒の切れ端など、これらも規制の対象となりますか。

A 規制の対象となります。指定ごみ袋の中に再資源化可能な古紙類は入れず、リサイクルへ回していただきますようご協力をお願いいたします。市施設では、定期的に展開検査を行っており、その際に指定ごみ袋の中身を確認いたします。ただし、油分を含んだものや汚れた紙類については、可燃ごみに入れて下さい。

Q ダンボールの梱包時に使用されるOPPテープ(ポリプロピレン材に粘着剤を塗布したテープ)は剥がさなくてもよいですか。

A OPPテープは剥がさなくても問題ありません。

Q 窓付き封筒について、ビニール部分を切り取るのは相当な手間がかかるが分別は必要ですか。

A 分別は必要です。窓がビニールの場合は取り除いてください。なお、窓あき封筒を使って郵便物を発送される場合は、窓あき部分をグラシン紙に変更することにより、受取者側の負担軽減につながりますので、積極的に導入をご検討ください。


・再資源化できない紙類について

Q 原料から漏れた臭いが染みついているダンボールは再資源化できますか。

A 臭いの程度によるので、古紙リサイクル業者にお問い合わせください。

Q 裁断した際に断面にも色がついている紙は、古紙リサイクル業者に回収できないと言われていますが、今後も同じ解釈でよいですか。

A 再資源化できない古紙類については、搬入規制の対象外です。判断に迷われた場合は、古紙リサイクル業者にお問い合わせください。


・古紙回収拠点について

Q 古紙回収拠点に、ビニール袋に入れたままの状態で搬入することはできますか。また、袋の指定はありますか。

A 搬入は可能ですが、古紙リサイクル業者の施設内でビニール袋を除去し、産業廃棄物として処理する必要が生じますので、ビニール紐での十字縛りの状態での搬入にご協力をお願いします。袋の指定はございません。

Q 市施設内になぜ回収ボックスを設置しないのですか。

A 西宮浜の西部総合処理センターの近隣に古紙リサイクル業者の施設があります。自社で直接、西宮浜までお越しになられる場合は、古紙リサイクル業者の施設へ持ち込んでください。


・古紙リサイクル業者について

Q 市認定の業者と契約するなどの決まりはありますか。

A 市認定の業者はございません。また、契約に係る決まりもございません。

Q 市から業者を紹介していただくことは可能でしょうか。

A 市から特定の業者を紹介することはできません。事業所から発生する古紙類を確認いただき、今回配布したチラシの古紙等リサイクル業者一覧を参考に、業者をお探しください。


・古紙搬入規制について

Q 搬入規制について、細かく記された案内文のようなものがほしい。市のホームページも確認したが、代用できそうなものが見当たらなかった。簡易なもので構わないので、市で新たに作成できないですか。

A 今回配布したチラシをご活用いただければと思います。ホームページについては、随時、内容の整理を行ってまいります。

Q 搬入規制開始後、事業所によっては準備が間に合わなかったなどの場合も考えられるが、猶予期間等の措置はないですか。

A 実際に搬入規制を開始するのは令和7年1月からですので、それまでの期間を活用して準備を進めてください。


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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

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