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後期高齢者医療制度の給付

更新日:2024年8月23日

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後期高齢者医療制度では、被保険者が病気やけがで医療機関にかかったときや、死亡したときなどに医療費の負担や費用の一部を支給します。これを「保険給付」といいます。
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効により消滅します。
それぞれの医療費の請求には各種の添付書類が必要となります。

療養の給付

医療機関窓口で被保険者証を提示すれば、医療費の一部負担で、治療や投薬などの医療の給付を受けることができます。
※医療費の一部負担の割合については、「後期高齢者医療制度の自己負担割合」のページ新規ウインドウで開きます。でご確認ください。

高額療養費の支給

1ヶ月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて高額療養費の支給対象になったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。通常、申請書は診療月から3~4ヶ月後に送付しますので、申請書が届いたら申請してください。一度申請していただくと、その後の申請は不要です。 
 
詳しくは、「後期高齢者医療制度の高額療養費の支給」のページをご覧ください。

高額介護合算療養費の支給(高額医療・高額介護合算制度)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の月々の限度額を適用後に、年間の自己負担額を合算して一定の限度額(年額)を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。毎年8月診療分から翌年7月診療分が対象となります。 
 
詳しくは、「後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費の支給」のページをご覧ください。

療養費の支給

次の1~4に該当する場合は、基本的に、一旦、全額自己負担することになりますが、あとから申請して認められると、保険給付対象額が療養費として支給されます。

1.旅行中の急病などで被保険者証を持参していなかったり、特別な事情で医療費を全額自己負担した場合   
※海外旅行中に医療を受けて費用を負担したときも、場合によっては療養費の支給対象となります。
2.治療用装具(コルセットなど)の費用(医師の意見書等が必要です)
3.治療に必要なマッサージやはり・きゅうなどの施術を受けた場合(医師の同意書等が必要です)
4.骨折やねんざなどで、保険を扱っていない接骨院で治療を受けた場合

葬祭費の支給

被保険者の方が死亡されたときに、葬儀を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。
 
詳しくは、「後期高齢者医療制度の葬祭費の支給」のページをご覧ください。

訪問看護療養費の支給

在宅医療を受ける必要があると医師が認めたうえで、指定訪問看護事業者の行う指定訪問看護を利用した場合は、その費用の一部を自己負担すれば、残りは後期高齢者医療制度が負担します。(介護保険が適用される場合を除く。)
※医療費の一部負担の割合については、「後期高齢者医療制度の自己負担割合」のページでご確認ください。

入院時食事療養費の支給

入院中は1食当たり490円の標準負担額を負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。なお、住民税非課税世帯等の方は、申請された月から減額される場合があります。 
 
詳しくは、「後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給」のページをご覧ください。

入院時生活療養費の支給

療養病床に入院したときは、定められた1食あたりの食費(食材料費と調理コスト相当)と1日あたりの居住費(光熱水費相当)を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として後期高齢者医療制度が負担します。
 
詳しくは、「後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給」のページをご覧ください。

移送費の支給

緊急やむを得ない理由で、医師が認めた入院、転院などで移送費用がかかった場合、あとから申請して認められると、その費用の一部が移送費として支給されます。
ただし、通院など一時的、緊急的と認められない場合は支給の対象とはなりません。

交通事故等にあったとき(第三者行為による傷病)

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合は、警察に届けると同時に市の窓口への届出が必要です。届出があれば、後期高齢者医療制度による保険診療を受けることができます。

詳しくは、「交通事故等でケガをしたとき」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1F

電話番号:0798-35-3154

ファックス:0798-35-5038

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