後期高齢者医療の保険給付が受けられない場合
更新日:2024年12月2日
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次のような場合は、保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。
- 健康診断や人間ドック
- 美容を目的とする整形手術
- 歯列矯正やインプラントなどの歯科治療
- 予防注射、予防接種
- 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
- 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
- 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
- 労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
- 室料差額(差額ベッド代)
- 患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
- 故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
- 医師の指示に従わない場合
- 医師の処方せんによらない売薬など
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