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後期高齢者医療の保険給付が受けられない場合

更新日:2020年4月1日

ページ番号:51539424

次のような場合は、窓口で被保険者証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。

  • 健康診断や人間ドック
  • 美容を目的とする整形手術
  • 歯列矯正やインプラントなどの歯科治療
  • 予防注射、予防接種
  • 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
  • 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
  • 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
  • 労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
  • 室料差額(差額ベッド代)
  • 患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
  • 故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
  • 医師の指示に従わない場合
  • 医師の処方せんによらない売薬など

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1F

電話番号:0798-35-3154

ファックス:0798-35-5038

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