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後期高齢者医療制度の入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給

更新日:2023年11月20日

ページ番号:99430488

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代のうち、定められた1食あたりの標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療制度が負担します。

入院時の食事代の標準負担額
所得区分

1食あたりの負担額
(平成30年4月以降)

一般、現役並み所得者460円(注1)

低所得II
(過去12ヶ月以内の入院日数が90日以内の場合)

210円(注2)

低所得II
(過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合、91日目から)

160円(注3)
低所得I100円(注2)

所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。のページをご覧ください。
なお、この食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
(注1)指定難病患者の方は1食あたり260円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。
(注2)医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。低所得I・IIに該当する方は、事前に市の窓口に申請し、交付を受けてください。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けてなくてもこの額が適用されます。
(注3)過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(低所得IIの認定を受けていた期間に限る。)に91日目から適用されます。入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、市の窓口で「長期入院該当」の申請をしてください。
なお、マイナンバーカードで資格情報の確認を受ける方でも申請が必要です。

入院時生活療養費の支給(療養病床に入院する場合)

療養病床に入院したときは、下記のとおり定められた1食あたりの食費(食材料費および調理コスト相当)と1日あたりの居住費(光熱水費相当)の標準負担額を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として後期高齢者医療制度が負担します。

食費・居住費の標準負担額
所得区分1食あたりの食費1日あたりの居住費
一般、現役並み所得者460円(医療機関によっては420円)370円
低所得II210円370円
低所得I130円370円
低所得I(老齢福祉年金受給者)100円0円

所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分について」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。のページをご覧ください。
なお、この食費や居住費の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には算入されません。
※1日あたりの居住費370円について、指定難病患者の方は0円です。
※入院医療の必要性の高い方や、指定難病患者の方は、上記の表と異なる場合があります。
※低所得I・IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市の窓口へ申請してください。ただし、マイナンバーカードにより資格情報の確認を受けた方は、交付を受けてなくてもこの額が適用されます。

お問い合わせ先

高齢者医療保険課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1F

電話番号:0798-35-3154

ファックス:0798-35-5038

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