市税過誤納金の還付・充当について
更新日:2026年1月29日
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1.市税過誤納金とは
納付した後に、減額の変更(申告・減免・更正など)があったことにより納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなどで誤って納めた税金(誤納金)のことをいいます。
これらの過誤納金は還付します。
ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
2.配当割・株式等譲渡所得割控除不足額の還付について
配当割額控除額または株式等譲渡所得割控除額があり、市民税の所得割額から控除しきれない金額がある場合は、市県民税の均等割額に充当し、充当しきれなかった額(控除不足額)は還付します。
詳しくは、『所得』のページ内「株式等譲渡所得」
をご確認ください。
3.還付の流れ
(1)過誤納金のお知らせ
市税の過誤納金が生じた場合、過誤納金の内容によって「市税等過誤納金等還付通知書」、「市税等過誤納金等還付充当通知書」、「市税等過誤納金等充当通知書」(以下、「通知書」という。)のいずれかを郵送します。
なお、「市税等過誤納金等充当通知書」は、過誤納金を未納の市税に充当した旨のお知らせで、還付金はありません。
(2)振込先口座の確認
通知書の<振込先の口座>に記載がある場合
通知書に記載の口座へ振込を行いますので、手続きは不要です。
通知書の<振込先の口座>に記載がない場合
振込口座を指定する必要があります。
同封の「過誤納金還付請求書」(以下、「請求書」という。)に必要事項を記入の上、返信用封筒にてご返送ください。
(3)還付金の振込
通知書の<振込先の口座>に記載がある場合
通知書の発行日から1か月程度で振込します。
通知書の<振込先の口座>に記載がない場合
返送された請求書が西宮市に到着してから1か月程度で振込します。
4.還付金の受取期限
原則として、通知書を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。(地方税法第18条の3)
通知書に請求書が同封されている場合はお早めにご返送いただき、請求漏れのないようご注意ください。
5.還付金詐欺にご注意ください
お問い合わせ先
税務管理課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎2階
電話番号:0798-35-3218
ファックス:0798-22-3920