建築物等の形態制限について
更新日:2024年7月1日
ページ番号:58714723
開発事業における敷地等の最低面積
用途地域 | 最低敷地面積 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 150平方メートル |
第2種低層住居専用地域 | 120平方メートル |
第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域 | 90平方メートル |
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域 | 80平方メートル |
近隣商業地域・商業地域 | 70平方メートル |
用途地域の指定のない区域 (市街化調整区域) | 最も近接した用途地域の最低敷地面積 |
- 区画を分割する場合は、分割後の1区画に限り表の面積の8割以上、または分割後の2区画に限り表の面積の9割以上の面積とすることができる。
- 2以上の用途地域に属する場合は、面積あん分する。
- 地区計画区域内において地区整備計画で別に定めがある場合は、その面積とする。
用途地域の区分、地区計画の区域は下記リンク「にしのみやwebGIS」の「都市計画情報」から検索できます。
リンク
小規模開発事業における敷地等の最低面積
- 「開発事業における敷地等の最低面積」の規定を準用する。(2区画に分割する場合は、その2区画について表の面積の9割以上の面積とすることができる。)
- 上記基準に該当しない次のいずれかに該当する土地は、その土地の面積とする。
(1) 平成22年10月1日において現に住宅等の敷地として使用されている土地
(2) 平成22年10月1日において現に分筆登記がなされている土地
(3) 土地区画整理事業の換地処分又は仮換地の指定により定められた土地の全部を一の敷地として使用する土地
(4) 市長が特に認める土地
中高層建築物の最低敷地面積
中高層建築物のうち建築基準法施行令第2条第1項第6号に掲げる算定方法により算定した高さが10メートルを超える部分又は同項第8号に掲げる算定方法により算定した階数(地階を除く。)が4以上の部分が次に掲げる地域又は区域のいずれかに存する場合を除き、同項第1号に掲げる算定方法により算定した敷地面積が500平方メートルであることとする。
(1) 用途地域が、近隣商業地域又は商業地域
(2) 防火地域又は準防火地域で、かつ容積率が300%以上の地域
(3) 公有水面埋立法の竣工許可のあった埋立地のうち、次のいずれかに該当する区域(詳細条件有り)
ア.公害防止事業団が造成した敷地の区域で、市長の認定を受けた建築物を建築する場合。
イ.環境事業団が設置する建物の敷地若しくは敷地であった区域、又は公害防止事業団が設置した建物の敷地であった区域。ただし、環境事業団以外の者が建築する場合は、市長の認定を受けた建築物を建築する場合。
開発事業における建築物等の後退距離
敷地境界線(隣地及び道路境界線等)から後退の対象となるものまでの距離は、下表で定める距離以上でなければなりません。
商業地域・近隣商業地域 | その他の用途地域 | |
---|---|---|
外壁等の後退距離 | 0.5メートル | 1.0メートル (敷地面積3000平方メートル以上かつ高さが20メートルを超える建築物にあっては2.0メートル) |
外壁等の後退距離 (道路及び水路を設置する場合) | 0.5メートルかつ道路及び | 1.0メートル (敷地面積3000平方メートル以上かつ高さが20メートルを超える建築物にあっては2.0メートル) かつ道路及び水路の後退線から0.5メートル |
後退の対象となるもの
建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、バルコニー、出窓、屋外階段、高さ1メートル以上の受水槽等の設備機器の面、自動車駐車場の外周(平面駐車場を含む)、屋根付自転車駐車場、屋根付ごみ集積場
小規模開発事業における建築物の後退距離
敷地境界線(隣地及び道路境界線等)から後退の対象となるものまでの距離は、下表で定める距離以上でなければなりません。
商業地域・近隣商業地域・ 指定建ぺい率が80%の第一種住居地域 | その他の用途地域 | |
---|---|---|
外壁等の後退距離 | 規定なし | 0.5 メートル |
後退の対象となるもの
建築物の外壁の面又はこれに代わる柱の面、屋外階段(柱、壁等のないはね出しで、開放性のある部分を除く。)
注:外壁後退の取扱いについては、小規模開発事業取扱集を参照してください。
小規模開発事業における緩和措置
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの。
- 物置その他これに類する用途で、軒の高さが2.3m以下、かつ床面積の合計が5平方メートル以下のもの。
- 「小規模開発事業における敷地等の最低面積」の基準に該当しない場合の同項(1)(2)(3)(4)いずれかに該当する土地に建築する建築物。ただし、(1)又は(2)に該当する敷地面積56平方メートル以上の土地で既存建築物を建替える場合は不適合部分が改善されるものに限る。
- 市長が特に認める建築物。
※本規制は民法第234条(境界線付近の建築の制限)とは別の規制です。
注意事項
※本ページは、開発事業等におけるまちづくりに関する条例に基づく建築物の形態制限の概要を示したものです。
詳細について条例本文をご確認ください。