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クリーニングにおける消費者保護について

更新日:2015年3月10日

ページ番号:92530914

クリーニングにおける消費者保護について

 近年、インターネットやロッカー等を利用する形態のクリーニングについて、サービスを利用した者が事業者に苦情を申し出ようとしても連絡がとれないといった相談や、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が、国民生活センターに対して寄せられています。

 クリーニングサービスは、消費者の目の前で行われないサービスであるため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決困難な場合が多いという特性があります。インターネット等を利用し、利用者と事業者が洗濯物の受取や引渡し時に相対で確認しないケースでは、トラブル発生時に、通常のクリーニングの場合と比べて、さらに原因の特定が困難となります。

 インターネット等を利用するクリーニングのサービスの利用に際しては、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認することが必要です。

 また、インターネット等を利用する事業者については、クリーニング業法に基づき、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び連絡先を明示するとともに、消費者からの苦情等に対し適切な対応に努めてください。

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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