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毛染めによる皮膚障害について

更新日:2026年6月8日

ページ番号:41036543

毛染めによる皮膚障害について

 今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。
 つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましても、理容所及び美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、調査報告書を参考にするとともに、特に下記の点について、注意をお願いいたします。

1.理容師及び美容師は、<参考>に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
2.理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。

  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。・顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

<参考>

消費者安全調査委員会 平成27年10月23日公表資料
「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」より抜粋

(酸化染毛剤やアレルギーの特性)

  • ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
  • 治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
  • これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
  • アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
  • 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

(対応策等)

  • 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。
    • テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。
    • 絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)
  • 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

リンク

酸化染料を含むヘナ製品について

 今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく承認を受けていないかつら用のヘナ製品が美容所で人の頭髪に使用され、その製品に含まれていた酸化染料によりアナフィラキシーショックを発症した事例等が発生したことを受け、独立行政法人国民生活センターから、酸化染料を含むヘナ製品に係る注意喚起が行われました。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。酸化染料を含むヘナ製品に係る監視指導について(事務連絡)(PDF:957KB)

市民のみなさまへ

 市場にはかつら用とされるヘナ製品がみられますが、これらは雑貨品扱いであり、人体には使用できません。
 広告等で、頭髪に使用できるかのような記載があったとしても、かつら用の製品は絶対に頭髪に使用しないでください。頭髪には、医薬部外品や化粧品であることが明確な、医薬品医療機器等法による承認を受けたものを適正に使用しましょう。
 また、「美容所で使用されたかつら用ヘナ製品に含まれていた酸化染料によりアナフィラキシーショックを発症した」という事故情報も寄せられていることから、理容所や美容所で毛染め施術を受ける際は、使用される製品が頭髪用であることを施術者に必ず確認しましょう。過去のアレルギー経験や不安がある場合は事前に施術者に伝え、使用される製品について不明な点がある場合には、施術者に説明を求めるようにしましょう。

理容師・美容師のみなさまへ

 理容所・美容所において、ヘアカラーリング製品を使用する前には、必ず用途及び成分を事前に確認し、かつら用のヘナ製品が人の頭髪に使用されることがないよう、ご注意ください。
 また、毛染め施術を行う際は、お客様と適切なコミュニケーションを図り、過去に毛染めで異常を感じた経験がないかや肌の健康状態等、施術が適することの事前確認を徹底してください。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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