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理容所・美容所に関すること

更新日:2021年2月24日

ページ番号:25586527

理容所・美容所の開設について

 理容所、美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が市条例で定められた基準に適合することの検査確認を受けなくてはなりません。検査確認を受けた後でなければ営業することはできません。
 また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
 申請の手続き方法や施設の構造設備の基準等については、生活環境チームまでお問合せ下さい。

届出事項の変更について

 保健所に届出している事項に変更が生じたとき[廃業、従事者の異動、施設の名称(屋号)の変更、開設者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するとき等]は、その旨の届出が必要です。
 変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問合せ下さい。

試験・管理講習・免許等について

 理容師、美容師の国家試験や管理理容師、管理美容師資格認定講習会の実施については、(公財)理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務所(電話:06-6942-6453)、理容師、美容師免許証の手続き及び管理講習にかかる修了証書の再交付や書換えの手続き等については、(公財)理容師美容師試験研修センター(電話:03-5579-0911)が行っています。

出張理容・出張美容について

 出張理容、出張美容における衛生の確保を図る観点から、「西宮市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱」を定めています。

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理容所・美容所における無資格者の取扱いについて

 理容師法又は美容師法の規定により理容師又は美容師(以下「理美容師」という。)が行う理容又は美容(以下「理美容」という。)の業については、必要な衛生措置を適正に講じた上で人体に直に接して業を行うものであり、公衆衛生維持向上の観点から理美容師の資格のない者(理美容師養成施設の学生、通信生等)が理美容師と同様の理美容の業を行えるものではありません。
 このような行為は理容師法第6条又は美容師法第6条に違反するのみならず、利用者の利益の擁護に反し、理美容師の社会的信頼を著しく損ねるものであります。
 保健所の指導にも関わらず、これに違反した場合は、理容師法第14条第1項又は美容師法第15条第1項に基づく理容所又は美容所(以下「理美容所」という。)の閉鎖命令及び本人に対する理容師法第15条又は美容師法第18条の罰則の対象となります。
 理美容所において無資格者を理美容の業に従事させることのないよう適正な措置を講じて下さい。
 なお、理容師養成施設又は美容師養成施設が作成した実施計画に基づく教育課程の一環として、管理理美容師を配置する理美容所において、当該理美容所に従事する理美容師の適切な指導監督の下、教科課程の基準に基づく時間の範囲内において理美容行為及びその附随する作業(実務実習)を行う場合は、この限りではありません。

リンク

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お問い合わせ先

生活環境課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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