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特定建築物について

更新日:2023年5月18日

ページ番号:49031763

特定建築物とは

 興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等多くの人が使用し、又は利用し、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要な建築物のうち、特定用途に利用される部分の延べ面積が、3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上)のものをいいます。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館
遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
左の用途に使用される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建物
学校教育法第1条に規定する学校左の用途に使用される部分の延べ面積が8,000平方メートル以上の建物

特定建築物の届出について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の第5条の規定により、特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されることになった場合、又は現に使用している建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合、その日から1ヶ月以内に使用開始の届出を保健所長にする必要があります。その他、建築物環境衛生管理基準の遵守、建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務付けられています。

届出事項の変更について

 保健所に届出している事項に変更が生じたとき、又は当該建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときも1ヶ月以内にその旨の届出が必要です。

届出手続について

 届出の手続き方法や添付書類等、届出の内容によって異なる場合もありますので、生活環境チームまで事前にお問い合わせ下さい。

届出様式

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新型コロナウイルス感染拡大の防止について

 新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、公益財団法人全国ビルメンテナンス協会が策定した「ビルメンテナンス業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が改定されましたので、お知らせします。日常清掃等の業務にご活用ください。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

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