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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

更新日:2023年12月6日

ページ番号:61459877

制度(概要)

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、疾患の治療方法の確立と普及、患児家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担の一部を助成するものです。

申請対象者

申請対象者は、次の1,2を両方満たしている方です。

  1. 西宮市に申請者(保護者)の住民票がある18歳未満(注1、注2)の児童であること
  2. 小児慢性特定疾病に該当し、認定基準(注3)を満たしている方

(注1)医療意見書の「診断年月日」かつ「申請日からの遡りが可能な日」(次項参照)の時点で18歳未満(18歳の誕生日の前々日)であれば申請は可能です。
(注2)18歳到達時点(18歳の誕生日の前日)において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります。
(注3)医療費の支給認定を受けるためには、小児慢性特定疾病と診断されただけでなく国の定めた認定基準を満たすことが必要です。
認定基準について(小児慢性特定疾病情報センター)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

医療費の支給開始日について

支給開始日は、診断年月日(医療意見書に記載)まで遡ることができます。(注1、注2、注3)

医療費助成開始日の図


(注1)遡ることができる期間は、「西宮市保健所又は保健福祉センター(北口、鳴尾、塩瀬、山口)窓口での申請日」から原則1か月(やむを得ない理由がある場合は最長3カ月)までです。
(注2)遡り可能な年月日は、制度改正のあった令和5年10月1日以降です。
(注3)郵送で申請した場合の申請日は、申請書類が西宮市保健所に到着した日になります。

対象疾病について

令和3年11月1日現在、16疾患群788疾病が助成の対象です。「小児慢性特定疾病情報センター」のリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。先に掲載されていますので、ご確認ください。
※小児慢性特定疾病情報センターとは
小児慢性特定疾病情報センターとは、小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイトです。独立行政法人国立成育医療研究センターが運営しています。
小児慢性特定疾病の対象疾病の詳細や医療意見書が掲載されていますので、ご参照ください。
小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

医療費助成の対象

以下のすべてを満たす医療費(薬剤費、訪問看護療養費等含む)が、助成対象です。

  1. 認定された小児慢性特定疾病の治療等にかかる医療費であること
  2. 全国の各都道府県や各市の指定を受けている医療機関等(指定医療機関)で受診した医療費等であること
  3. 健康保険(医療保険)の適用分であること

西宮市の指定医療機関名簿はリンク先の「指定医療機関の一覧」からご確認ください。
(他市の指定医療機関名簿は、他市ホームページからご確認いただくか管轄する保健所等へお問い合わせください。)

医療費助成の内容

  1. 支給認定を受けた対象疾病に関する医療費の自己負担割合が窓口で2割負担になります。(現在、2割負担の方は2割)
  2. 1か月の自己負担上限額が決まり、上限額を超えた金額を助成します。ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自己負担上限月額表(PDF:230KB)
  3. 入院時の食事療養費の一部を助成します。

各種申請手続きについて

受付窓口

  • 西宮市保健所
  • 北口保健福祉センター
  • 鳴尾保健福祉センター
  • 山口保健福祉センター
  • 塩瀬保健福祉センター

西宮市保健所新規ウインドウで開きます。
保健福祉センター新規ウインドウで開きます。

郵送の場合

申請は郵送での受付も可能です。チェック表を参照いただき申請書類を作成のうえ、下記までお送りください。書類不備等により書類審査ができない場合がありますので、申請書に連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
※返却する書類(領収書、受給者証原本等)がある場合は、普通郵便で発送しますのであらかじめご了承ください。
〒662-0911 西宮市池田町8-11 西宮市保健所 保健予防課 難病等疾病対策チーム

・新規申請に必要な書類
新規受付可能な年齢かどうかを確認し、必要書類一式を西宮市保健所または各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口へご提出ください。郵送で申請する場合は、西宮市保健所にお送りください。
必要書類については、下記のチェック表をご覧ください。
※受診を希望する医療機関等(薬局、訪問看護事業者等含む)は、その所在地を管轄する保健所等からの指定を受けている必要があります。また、医療意見書を作成する医師は、その勤務地を管轄する保健所等からの指定を受けている必要があります。医療機関等や医師が指定を受けているかどうかは、管轄する保健所等へお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)制度が開始され、申請時に個人番号の確認及び身元確認を行います。詳細については「個人番号(マイナンバー)の確認について」(PDF)をご覧いただき、申請時に個人番号に関する必要書類をご提示ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号(マイナンバー)の確認について(PDF:69KB)
 

申請から医療費受給までの流れ

支給認定申請書類は西宮市にて審査を行います。
支給要件を満たすことが認定された場合、以下が交付されます。

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 自己負担上限額管理票

当該事業における対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターのリンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。先に掲載されていますので、ご確認ください。
お手元に受給者証が届くまで、約2か月程度かかります。その間の医療費については一旦立て替えていただき、受給者証が届きましたら医療費請求の手続きをお取りいただくことで、医療費の一部が還付されることがあります。

受給者証交付の流れ

(1)小児慢性特定疾病医療受給者証 (2)自己負担上限額管理票

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小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付された後は、医療機関窓口に提示していただくことにより、毎月の医療費の自己負担割合が2割になり、かつ受給者証記載の上限額までの負担額となります。
ただし、支給開始日から受給者証が届くまでの間に小児慢性特定疾病に関する医療費を支払われている場合は、西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口にて医療費の請求ができる場合があります。
償還払いを行う場合は、受給者証が届いた翌月以降に払い戻し請求ができます。以下の医療費等請求チェック表をご確認頂き、必要書類を揃えて申請ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医療費等請求チェック表(PDF:983KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式第8号)小児慢性特定疾病医療費等請求書(PDF:209KB)
※ご指定の口座への振込みは、医療費払い戻し請求の申請後、およそ4~5か月後となります。

医療受給者証の使い方

認定された疾病での治療の際は、必ず小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票を指定医療機関の窓口で提示してください。
自己負担上限額管理票については、医療機関等で以下の例の通り必要事項を記入してもらってください。
※小児慢性特定疾病医療受給者証は年に1度更新が必要になりますが、その際に自己負担上限額管理票が必要になる場合がございますので紛失には十分ご注意ください。

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小児慢性特定疾病健康手帳

小児慢性特定疾病健康手帳は、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となるお子さんの症状が急変した場合に、周囲に居合わせた人が直ちに医療機関等へ連絡したり、学校生活等においても関係者がお子さんの症状を正しく理解し適切に対応できるよう、お子さんの健康状態の記録やかかりつけ医療機関の連絡先等を記入するものです。
また、一貫した治療経過を記録することにより、お子さんが自分の疾病の状態を理解し、自立につながるよう支援するためのものです。

小児慢性特定疾病医療費受給者証の新規申請が承認された方に、本手帳を受給者証と併せて送付させて頂きます。
(データは以下リンクより確認できます。)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小児慢性特定疾病健康手帳2023年(PDF:1,380KB)

小児慢性特定疾病医療と福祉医療との関係

小児慢性特定疾病医療と福祉医療(乳幼児等・こども医療、母子家庭等医療、障害者医療)両方の助成対象となる場合、小児慢性特定疾病医療受給者証が優先されるため、先に小児慢性特定疾病医療受給者証を指定医療機関に提示し、自己負担額を医療機関等へお支払いください。
ただし、福祉医療の方が小児慢性特定疾病より自己負担上限額が少ない場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証を使用して支払った後で、自己負担差額分を市役所医療年金課へ請求することができます。
必要書類は、市役所医療年金課0798-35-3188へお問合せください。

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※乳幼児等・こども医療費受給者証と小児慢性特定疾病医療受給者証の違いについて

小児慢性特定疾病医療受給者証があれば、入院中の食事療養費は1月2日の助成があります。

また、小児慢性特定疾病医療受給者証は県外でも使用できます。


更新申請の対象となる方に案内文書を郵送しています。
対象の方には6月中旬~下旬頃にA4サイズの封筒を送付致します。
中の書類に必要書類等をご案内する予定ですので、届き次第ご確認ください。
また令和5年10月より小慢DB(データベース)が始まり、意見書を作成する指定医が小慢DBを用いて意見書を作成する場合は、アクセスキー付きの意見書が発行されます。詳しくは以下のページをご確認ください。
申請者向け_診断書のオンライン登録(小児慢性特定疾病データーベース)導入について新規ウインドウで開きます。
また更新用医療意見書にアクセスキーが記載されている方は、令和6年度の更新よりスマート申請でも申請・届出が可能になります。
更新期間の開始にあわせて、スマート申請のURLを本ページに掲載する予定です。

西宮市外で交付を受けた小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方が西宮市に転入された場合は、西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口にて手続きをしてください。必要書類については、下記のチェック表をご覧ください。
なお、転入手続きは、西宮市外から交付された医療受給者証の有効期限までに行う必要があります。
※医療受給者証の有効期間経過後は、新規申請手続きになります。

小児慢性特定疾病医療受給者証発行後に、住所、氏名、保険証等に変更が生じた場合は、変更の申請・届出が必要です。受給者証の原本を直接窓口にて新しい内容に書き換えますので、西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口で手続をしてください。必要書類については、下記のチェック表をご覧ください。

また住所、氏名に変更があった方はスマート申請でも変更の申請・届出が可能です。以下のURLまたは二次元コードよりアクセスしてください。
(住所、氏名以外の変更については、窓口または郵送でお手続きください。)
URL:https://lgpos.task-asp.net/cu/282049/ea/residents/procedures/apply/7bc4ab47-a90b-4ceb-96d5-a4ac2258e22a/start

NIJIGENCODE


※郵送でのお手続きをご希望の方は、受給者証の原本をお送りいただく必要があります。受給者証原本のお返しには2週間程度かかりますので予めご了承ください。

転居等により西宮市民ではなくなった場合は、小児慢性特定疾病医療受給者証の返還が必要です。
返還届と小児慢性特定疾病医療受給者証原本を西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口へご提出ください。
※転居先でも引き続き小児慢性特定疾病医療受給者証を使用される場合は、西宮市発行の小児慢性特定疾病医療受給者証をコピーし、転居先を管轄する保健所等へ提出し受給者証の交付申請をしてください。

小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付を希望される場合は、再交付申請書を西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口へご提出ください。後日、受給者証を再交付致します。
※小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票は西宮市保健所・各保健福祉センター(北口、鳴尾、山口、塩瀬)窓口にて即時お渡しすることが可能です。

小児慢性特定疾病審査会について

開催日時第2金曜日
開催場所西宮市保健所内
主な審議事項医療費支給認定についての審査
審査会の公開非公開
(理由)非公開情報(情報公開条例第6条第2項に規定)に該当するため。
問合せ先保健予防課(電話:0798-26-3669)

関連リンク

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お問い合わせ先

保健予防課

西宮市池田町8-11 池田庁舎2階

電話番号:0798-26-3669

ファックス:0798-33-1174

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