理容所・美容所の届出事項の変更について
更新日:2025年12月26日
ページ番号:77748771
保健所に届出している事項に変更が生じたときは、お手続きが必要です。
変更が必要な届出事項
1.開設者の住所の変更
- 開設者のお住まいが変わったとき
- 法人の事務所(本店)所在地が変わったとき
2.開設者の氏名変更
- 改姓等したとき
- 法人の名称や代表者を変更したとき
3.施設の名称変更
- 店の名称(屋号)を変更したとき
4.施設の構造及び設備の変更
- 作業場を拡大・縮小したとき
- 待合のレイアウトを変更したとき
- 作業に必要な設備(理・美容いす、洗髪台、手洗い設備等)の台数や配置を変更したとき
- その他、施設の構造設備に関する変更を行ったとき
5.管理 理・美容師の変更
- 管理理・美容師の設置が必要(従事者が2名以上)になったとき
- 管理理・美容師が変更になったとき
6.従事者の変更
- 従事者が入店・退店したとき
7.廃止届
- 閉店したとき
- 開設者が理・美容所の営業をやめたとき(承継の場合を除く)
8.承継届
- 開設者が死亡し、他の相続人が営業を引継ぐとき
- 法人が合併・分割したとき
- 営業の譲渡が行われたとき
お手続き方法の例
上記の変更のうち、1.開設者の住所の変更~7.廃止届については、変更等届出書
を提出して変更します。
- 第1面(オモテ面)及び第2面(ウラ面)に必要事項を記入してください。
- 第2面については変更を行った項目の記入欄にのみ記入し、それ以外の部分への記入は不要です。

- 第1面に届出者情報(変更後)、理・美容所情報及び検査確認番号等、必要事項を記入してください。
- 第2面の第1欄(住所)、第2欄(氏名)に変更前の住所、氏名を入力してください。
- 法人の住所、氏名を変更する場合は登記事項証明書を添付してください。
- 第1面に届出者情報、理・美容所情報(名称は変更後のもの)及び検査確認番号等、必要事項を記入してください。
- 第2面の第3欄に変更前の店の名称(屋号)を入力してください。
※移店した場合は新たな開設の手続きが必要です。
- 第1面に届出者情報、理・美容所情報及び検査確認番号等、必要事項を記入してください。
- 第2面の第4欄の構造設備の概要のうち、変更があった設備を記入してください(変更が無かったものは記入不要です)。
- 構造設備変更後の施設内の平面図を添付してください。
※大規模な改造、改築の場合は新たな開設の手続きが必要です。
- 第1面に届出者情報、理・美容所情報及び検査確認番号等、必要事項を記入してください。
- 管理理・美容師を変更する場合は第2面の第5欄に必要事項を記入してください。
- 従事者を変更する場合は第2面の第6欄に必要事項を記入してください。但し退店者は、氏名のみの記載でも差し支えありません。
- 従事者の入店変更には、理・美容師免許(原本+コピー)と診断書(原本)が必要です。
- 管理理・美容師の変更には理・美容師免許(原本+コピー)及び管理理・美容師講習会の修了書(原本+コピー ) が必要です(従事者として新規入店の場合は診断書も必要)。
- 郵送で変更の手続きを希望される場合は、状況に応じて注意点などをお伝えしますので、生活環境チーム(0798-26-3692)または当課メールフォーム
にてお問い合わせください。
※診断書等の様式は「こちら」です![]()
- 第1面に届出者情報、理・美容所情報及び検査確認番号等、必要事項を記入してください。
- 第2面の第7欄に廃止年月日及び理由を記入してください。
- 廃止の届には検査確認証(原本)を添付してください。
承継に必要な書類は次のとおりです。詳しくは生活衛生課・生活環境チームまでお尋ねください。
相続
戸籍謄本(改製原戸籍を含みます)、他の相続人全員の同意書(地位を承継する人の続柄で、同意を要する人の範囲が異なります)
合併・分割
登記事項証明書(合併・分割した事実がわかるもの)
譲渡
営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書、営業譲渡証明書等)、登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
※承継届の様式は「こちら」です![]()
リンク
様式集(生活環境)へのリンクです。変更届等各種様式のダウンロードが可能です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで