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美容所等におけるアートメイク施術について

更新日:2026年1月29日

ページ番号:47838420

今般、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(以下「アートメイク」という。)の施術を行う美容所等に関する情報提供が別途「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知)において関係機関等に対しなされています。

アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものです。

つきましては、美容所等において、その施術の名称(例えば、「○○メイク」、「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、アートメイクの施術を実施するなど、医師法に違反する行為を実施することのないよう、ご注意ください。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。美容所等におけるアートメイク施術について(通知)(PDF:113KB)

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。美容医療に関する取扱いについて(通知)(PDF:324KB)

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

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