このページの先頭です

【事業者向け】認可外保育施設における幼児教育・保育の無償化に係る確認申請等について

更新日:2024年3月5日

ページ番号:35121960

子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、「確認」の申請が必要となります。
確認を行った施設については、無償化の対象施設として公示します。

※【重要】現在、無償化の対象となる認可外保育施設であっても、令和6年10月以降、対象外になることがあります。
認可外保育施設が無償化の対象となるためには、国が定める基準を満たすことが必要ですが、令和6年9月末まで経過措置期間が設けられています。しかし、経過措置期間が満了する令和6年10月以降は、原則どおり、基準を満たしていない施設は無償化対象外となる予定です。

提出書類

確認申請書と添付書類を市役所に提出してください。市が内容を確認した上で、「確認通知」を交付します。
施設や事業によって提出書類が異なります。

認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)

・確認申請書(様式第1号)(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:33KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:134KB)
・定款、寄附行為等のコピー
・登記事項証明書等のコピー(最新状態のものであれば、発行時期を問わない)
・誓約書兼役員一覧(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:14KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:60KB)
・確認申請書(別紙2認可外保育施設)(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:43KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:154KB)
・料金表及び利用案内
・パンフレット
・基準への適合(見込み)状況を説明する書類(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:17KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:61KB)
(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設は提出不要です。)
・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類

企業主導型保育施設

企業主導型保育施設は、子ども・子育て支援法による施設としての「確認」の申請を行う必要はありません。
一時預かり事業または病児保育事業を実施している施設のみ「確認」の申請を行ってください。
なお、企業主導型保育施設が実施する余裕活用型の一時預かり事業は、幼児教育・保育の無償化の対象外であり、「確認」の申請は不要です。

(1)共通書類

・確認申請書(様式第1号)(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:33KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:134KB)
・定款、寄附行為等のコピー
・登記事項証明書等のコピー(最新状態のものであれば、発行時期を問わない)
・誓約書兼役員一覧(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:14KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:60KB)

(2)一時預かり事業を実施している施設

・確認申請書(別紙4一時預かり事業)(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:27KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:116KB)
・児童福祉法第34条の12の規定による一時預かり事業開始届等(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:155KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:106KB)
・料金表及び利用案内・パンフレット
・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

(3)病児保育事業を実施している施設

・確認申請書(別紙5病児保育事業)(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:36KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:150KB)
・児童福祉法第34条の18の規定による病児保育事業開始届等(ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(エクセル:167KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:106KB)
・料金表及び利用案内・パンフレット
・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

提出期限

認可外保育施設の設置届出を行った後、速やかにご提出ください。
※確認の効力発生日は、原則事業開始日とし、申請の受付日が事業開始日から1ヶ月を超過する場合は、受付日が属する月の初日となります。
※遡って申請することはできませんので、ご注意ください。

提出先

西宮市保育幼稚園支援課 事業チーム
〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎7階

関連リンク

【事業者向け】認可外保育施設の設置等について
【事業者向け】特定子ども・子育て支援施設等における運営基準について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

保育幼稚園支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3044

ファックス:0798-34-8505

本文ここまで