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【事業者向け】特定子ども・子育て支援施設等における運営基準について

更新日:2020年12月9日

ページ番号:13184932

特定子ども・子育て支援施設等における運営基準とは

 特定子ども・子育て支援施設等(下記項目参照)の運営に関する基準については、幼児教育・保育の無償化に際して、特定子ども・子育て支援施設等が適切な特定子ども・子育て支援を提供するため新たに定められた基準(以下、運営基準)です。
 特定子ども・子育て支援施設等はこの運営基準(下記項目参照)の遵守が求められます。
 
 また、運営基準の遵守状況について、施設等利用費の支給事務の適正性を確保することを目的に、市が指導監査を行い、同基準の周知徹底及び施設等利用費の支給における過誤・不正の防止を図ることとされています。
 
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(厚生労働省)特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(令和元年11月27日)(PDF:610KB)
 
※このページ内の運営基準と、従来からの学校教育法や児童福祉法等による設置基準、認可外保育施設指導監督基準等は別のものです。
 

特定子ども・子育て支援施設等とは

 下記1~6の施設・事業のうち、幼児教育・保育の無償化の対象となるため、子ども・子育て支援法に基づき、市に確認の申請を行い、確認を受けた施設等特定子ども・子育て支援施設等と呼びます。

  1. 新制度未移行幼稚園
  2. 認可外保育施設(企業主導型保育事業は対象外)
  3. 預かり保育事業(幼稚園、認定こども園が実施するもの)
  4. 一時預かり事業(企業主導型保育事業で実施するものを含む)
  5. 病児保育事業(企業主導型保育事業で実施するものを含む)
  6. 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

 

運営基準の関係法令について

子ども・子育て支援法
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
(中略)
2 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
 
※子ども・子育て支援法第58条の4第1項に定める基準は、学校教育法に基づく設置基準(幼稚園)や、認可外保育施設指導監督基準などで、施設の設置等にかかる基準です。この基準の遵守状況については、認可外保育施設立入調査等において遵守状況が確認されます。
 
※同法第58条の4第2項に定める運営に関する基準については、幼児教育・保育の無償化に際して、特定子ども・子育て支援施設等が適切な特定子ども・子育て支援を提供するために定められた基準であり、具体的には「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。)」の第53条から第61条に新たに定められたものです。
 具体的な基準項目については下記リンクおよび下記項目の「運営基準にかかる自己点検表」をご覧ください。

 

運営基準について(自己点検表)

 特定子ども・子育て支援施設等では、運営基準第53条から第61条の各項目(特定子ども・子育て支援の提供記録の作成等)の遵守が求められます。
 詳細については「特定子ども・子育て支援施設等の運営基準にかかる自己点検表」をご確認ください。

 

関連リンク

 

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