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自然と共生するまちづくりに関する条例

更新日:2019年5月30日

ページ番号:98049790

条例制定の背景

 貴重野生生物の保護を含めた生物多様性の保全、外来種などの移入種対策を含め、従来からの自然環境保全に関する施策(生物保護地区、自然保護地区、景観樹林保護地区、保護樹木等)とともに、「自然と共生するまちづくりに関する条例」を制定し、平成17年4月1日より施行しています。

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条例の内容(西宮市環境保全条例からの主な改正点)

第1章 総則(第1条-第7条)

  • 目的(第1条)

 本市における自然環境の保全に関して必要な事項を定めることにより、生物多様性の保全を図るとともに、自然と共生するまちづくりを進める。

第2章 自然環境保全に関する施策
第1節 生物多様性に関する施策(第8条・第20条)

  • 生物多様性の保全に配慮した貴重な野生生物の保護(第10条)

 貴重な野生生物の保護に当たっては、周辺の生態系も保全。

  • 生態系に配慮した移入種対策(第11条)

 国内及び国外を問わず人為的に移動させた生物の放出等により、市内の生態系を大きく変化させないよう努める。
第2節 緑の保全に関する施策(第21条-第29条)

  • 緑の基本計画との整合(第21条)

 緑の保全及び創造に関する施策の推進に際して、都市緑地法の規定により策定された緑の基本計画との整合を図る。

  • 地域の特性に配慮した緑化の促進(第22条)

 地域の特性に配慮した緑化の促進及び植栽における生態系を乱さない種の採用に努める。
 第3節 水辺環境の保全に関する施策(第30条・第31条)

  • 多様な水辺の保全と活用(第30条)

 多様な野生生物の生息・生育空間である川などの水辺の保全と水辺を活用した施策の推進。

第3章 補足(第32条-第35条)

第4章 罰則(第36条-第39条)

施行日

平成17年4月1日

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お問い合わせ先

花と緑の課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎9階

電話番号:0798-35-3683

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