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自転車等放置禁止区域について

更新日:2023年10月20日

ページ番号:99847844

自転車・原付放置禁止看板

駅前の広場や道路などの公共の場所に放置された自転車・原動機付自転車(以下、自転車等)は、歩行者や車両の通行の支障となるばかりか、災害時には緊急車両の通行を阻害し、安全安心なまちづくりに支障となります。また、駅前の景観や治安等にも悪影響を与えることになります。
そのため、西宮市では、「西宮市自転車等の駐車秩序に関する条例」を定め、市内の鉄道駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し、区域内での自転車等の放置を禁止しています。
自転車等放置禁止区域内の道路や駅前広場等では、たとえ短時間であっても放置された自転車等は移動(撤去)を行う場合があります。
自転車等で通勤・通学、買い物に行く際は、自転車駐車場(駐輪場)を利用しましょう。


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お問い合わせ先

自転車対策課

電話番号:0798-35-3805

ファックス:0798-38-6325

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