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地区計画とは

更新日:2026年9月15日

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「自分たちの住むまちの環境を、より良く守り、育てていきたい」
地区計画は、そんな住民のみなさんの想いを実現するための地区独自のまちづくりルールです。
地区のみなさんで話し合い、まちの将来像や、建物の高さなどのルールを細かく決めることで、一体感ある魅力的な住環境をつくり、守り続けることができます。


地区計画を活用したまちなみ

地区計画制度とは

地区計画制度の概要

地区計画は、「都市全体」のルールだけでは対応できない、街区としてまとまりのある一定の地域(ここでは地区)でその実情に合ったきめ細かいまちづくりを進める制度です。昭和55年に創設され、画一的な規制ではなく、それぞれの地区の個性を大切にしたまちづくりに活用されています。
地域地区(用途地域など)や都市施設(道路・公園など)等の都市計画は、都市全体の広い範囲で定められるのに対し、地区計画はより小さな地区という単位で、次のようなことを細かく定めることができます。

地区計画に定める内容

地区計画では、はじめに次の2つの事項を定めます。

  1. 地区計画の目標・・・地区の将来像
  2. 地区の整備・開発・保全に関する方針・・・土地の使い方、道路・公園などの地区施設の整備、建築物等のあり方に関する基本的な考え方

そのうえで、地区整備計画として次の事項を定めます。

  • 道路・公園・歩道状空地などの配置や規模
  • 建築物等の制限

これにより、住環境の保全や地区の実情に合わせたまちづくりを実現することができます。

建築物等の制限でできることの例

地区整備計画に定めることのできる建築物等の制限には以下のような事項があります。

建築物等の制限の例

地区計画制度のパンフレット

みなさんに地区計画制度を広く知っていただくために、「地区計画制度の活用ガイド」を作成しました。

地区計画をつくりたい・変更したい

市では、昭和60年3月に「西宮市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」を制定し、複数の地区で地区計画を指定しており、地区住民等が地区計画をはじめとするまちづくりに関するルールを定める取組みを支援しています。
詳しい内容は、地域における住環境・まちなみづくりの推進についてをご覧ください。

地域における住環境・まちなみづくりの推進についてへのリンク新規ウィンドウで開きます。

地区計画の区域・制限内容を調べる

地区計画を指定している地区や各地区の制限内容は、地区計画の制限内容をご確認ください。

地区計画の制限内容へのリンク新規ウィンドウで開きます。

地区計画の届出

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う場合は、これらに着手する30日前までに届出を行う必要があります。
届出の詳細については、地区計画の届出をご確認ください。

地区計画の届出へのリンク新規ウィンドウで開きます。

地区計画条例

地区計画に定められた建築物の敷地、構造、用途等に関する制限内容のうち、建築基準法に基づき条例に定められているものは、建築確認の審査対象になります。制限内容に適合しない建築計画の場合、建築確認済証の交付を受けることができません。
条例の詳細については、西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例をご確認ください。

西宮市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

お問合せメールフォーム

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