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法改正・制度改正

更新日:2026年9月11日

ページ番号:96378154

育児・介護休業法が改正されました

 令和6年5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)及び次世代育成支援対策推進法の一部が改正され、令和7年4月1日より順次施行されています。
 今回の改正では、男性の育児休業取得率が女性に比べて低く、依然として大きな差があることや、高齢化の進展に伴い、家族の介護をしながら就業する労働者の数は年々増加している状況にあることから、男女ともに希望に応じて仕事と育児・介護の両立ができ、離職を防止できるよう、以下概要のとおり措置の拡充や制度の強化等が図られました。

<改正の概要>

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

 ・子の看護休暇の取得要件の拡充や、所定外労働時間の制限(残業免除)の対象労働者の拡大
 ・柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務制度等)を講じ、対象労働者による選択利用を事業主に義務付け ほか

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

 ・育児休業取得状況の公表義務の対象企業を拡大
 ・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業取得状況等の把握や数値目標の設定を事業主に義務付け ほか

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

・労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、同制度の利用申出が円滑にできるよう雇用環境の整備(研修の実施、相談窓口の設置等)を事業主に義務付け
 ・介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、両立支援制度等についての個別周知と利用意向の確認を事業主に義務付け ほか

詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ・リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイント」(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・育児・介護休業法について(厚生労働省(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課  電話 :078-367-0820

女性活躍推進法が改正されました

 働く女性がその個性と能力を十分に発揮し、活躍できる労働環境を整備するため、平成27年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が制定されました。この法律は令和8年3月31日までの時限立法でしたが、日本の男女間賃金差異は国際的に見れば依然として大きく、その要因の一つとして管理職に占める女性の割合が低い水準に留まっていることから、令和7年6月に同法の一部が改正され、期限も令和18年3月31日まで延長されました。
 主な改正内容は以下のとおりで、令和8年4月1日から施行されています。

情報公表の必須項目の拡大

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間の賃金差異について、 101人以上の企業に拡大するとともに、新たに女性管理職比率について、101人 以上の企業に公表を義務付けました。従業員数100人以下の企業は努力義務です。

企業等規模 改正前 改正後
301人以上 男女間の賃金差異に加えて、2項目以上(※)を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上(※)を公表
101人~300人 1項目以上(※)を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上(※)を公表

※従業員数が301人以上の企業は、「職業生活に関する機会の提供に関する実績」7項目、及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」7項目から各々1項目以上を公表すること。従業員数が101人~300人の企業は、両項目全体から1項目以上を公表すること。

えるぼしプラス認定の創設

女性の活躍推進に関する取組が優良である企業を認定する「えるぼし認定」(1~3段階)及び「プラチナえるぼし認定」について、女性の健康支援に関する基準を追加する新しい認定が創設されました。女性の健康上の特性への配慮に関わる方針の作成・周知や休暇制度の構築、所定外労働の制 限やフレックスタイムの導入などの取組が、追加認定基準となっています。

詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ・リーフレット「改正女性活躍推進法等のポイント」(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課  電話 :078-367-0820

パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)

 パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。主な改正内容は以下のとおりです。
 ・雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます(パート・有期法施行規則)
 ・「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます(告示)
 ・雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります(告示(雇用管理指針))

詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 ・リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先   

 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課  電話:078-367-0820

50人未満の事業所にストレスチェックを義務付け(令和10年4月1日施行)

 職場のメンタルヘルス対策を進めるために、これまで労働安全衛生法において、ストレスチェックの実施が労働者50人以上の事業所に義務づけられ、50人未満の事業所は努力義務とされていました。
 しかし、精神障害に係る労災請求件数は年々増加を続け、労働者のメンタルヘルス不調による休業や離職が深刻化してきたことから、令和7年5月に同法の一部が改正され、令和10年4月から50人未満の事業所も義務付けられることになりました。
 実施にあたっては、産業医の確保や労働者のプライバシーの保護、人員面など様々な課題があることから、厚生労働省では令和8年2月に当該事業所向けの実施マニュアルを策定し、円滑な実施を支援しています。

詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。  

 ・リーフレット「ストレスチェックが義務になります」(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 ・小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

 兵庫労働局労働基準部健康課  電話::078-367-9153

お問い合わせ先

兵庫労働局へ

(ページ作成:労政課)

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