障害者法定雇用率について
更新日:2026年9月10日
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障害に関係なく、誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会の実現を目指して、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とすることが義務付けられています。
障害者法定雇用率は令和6年4月より段階的に引き上げられ、令和8年7月からは以下のとおりになっています。
| 項目 | 令和6年4月 | 令和8年7月 |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.50% | 2.70% |
| 対象事業主の範囲 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
◆障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務もあります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
お問い合わせ先
兵庫労働局職業安定部職業対策課
電話番号:078-367-0810
(ページ作成:労政課)
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