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障害者法定雇用率について

更新日:2026年9月10日

ページ番号:52709761

障害に関係なく、誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会の実現を目指して、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とすることが義務付けられています。
障害者法定雇用率は令和6年4月より段階的に引き上げられ、令和8年7月からは以下のとおりになっています。

項目 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.50% 2.70%
対象事業主の範囲 40.0人以上 37.5人以上

◆障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務もあります。
 ・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
 ・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化(厚生労働省)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

お問い合わせ先

兵庫労働局職業安定部職業対策課

電話番号:078-367-0810

(ページ作成:労政課)

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