電子証明書について
更新日:2026年3月6日
ページ番号:52000905
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。申請時に不要である旨の申し出がない限り、マイナンバーカードには地方公共団体情報システム機構が提供する公的個人認証サービス(外部サイト)
による電子証明書が標準的に搭載されています。電子証明書には、マイナンバーカードのICチップに格納されているカード用電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類)の他に、あなたのスマートフォンに搭載するスマホ用電子証明書があります。
署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。暗証番号は半角英数字6桁~16桁(英字は大文字のみ)です。
※15歳未満の方や成年被後見人等の方には原則発行しません。
※基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)に変更があった場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。
利用者証明用電子証明書
インターネットサイト等にログイン等する際の本人確認に利用します(例:健康保険証の利用登録などマイナポータルへのログイン時、マイナ保険証やコンビニエンスストア等の証明書自動交付サービス利用時等)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。暗証番号は数字4桁です。
スマホ用電子証明書(令和5年5月11日よりサービス開始)
マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンにスマホ用電子証明書を搭載することができます(対応していないスマートフォンもあります)。マイナンバーカードを携帯しなくてもスマートフォンだけでマイナポータルなど様々なサービスの利用や申込ができるようになります。詳しくは以下のサイトやリーフレットをご覧ください。
スマホ用電子証明書とは?(外部サイト)![]()
はじまります!スマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁リーフレット)(PDF:1,415KB)
スマホ用電子証明書搭載サービス機種変更時の手続き(デジタル庁リーフレット)(PDF:1,736KB)
スマホ用電子証明書での引越し手続きについて(令和5年7月13日よりサービス開始)
令和5年7月13日からスマートフォンに搭載したスマホ用電子証明書でもマイナポータルを通じて転出届や転居・転入予約ができるようになりました(お手続きの際は有効な利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が必要です)。詳しくは「マイナポータルを通じたオンラインでの転出届について」や以下のサイトをご確認ください。
引越し手続きについて(マイナポータルサイト)(外部サイト)![]()
引越し手続オンラインサービス(デジタル庁サイト)(外部サイト)![]()
スマホ用電子証明書での各種証明書のコンビニ交付について
令和5年12月20日からアンドロイド端末に搭載されたスマホ用電子証明書を使ってコンビニ等での各種証明書の発行ができるようになりました。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
Androidスマホ用電子証明書搭載サービス(外部サイト)![]()
令和7年6月24日からiPhoneに搭載されたスマホ用電子証明書を使ってコンビニ等での各種証明書の発行ができるようになりました。詳しくは以下のサイトをご確認ください。
iPhoneスマホ用電子搭載サービス(外部サイト)![]()
- スマホ用電子証明書のご利用にはあらかじめマイナポータルよりお手続きが必要となります(市の窓口ではお手続きできません)。
- スマホ用電子証明書が搭載できる機種につきましては、対応端末(外部サイト)
でご確認ください。 - スマホ用電子証明書搭載サービスに関するご不明点については、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
注意事項
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期間は、発行年月日から5回目の誕生日までです。ただし、以下の場合は5回目の誕生日を迎える前に失効します。
※マイナンバーカードが失効した場合
※基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)に変更があった場合(署名用電子証明書のみ) - マイナンバーカードの電子証明書が失効した場合、スマホ用電子証明書も失効します。
- 電子証明書は二重に発行することはできません。
- 有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。
- マイナンバーカードの電子証明書を更新した場合、スマホ用電子証明書は連動して更新されません(失効のみ連動します)。スマホ用電子証明書を引き続き利用する場合、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きを完了した後に、ご自身で再度スマホ用電子証明書の利用申請を行ってください。
電子証明書の発行について(有効期限切れによる再発行の場合も含む)
- マイナンバーカードに格納する電子証明書の発行は市の窓口で行います(郵送やオンライン等による発行はできません)。
- スマホ用電子証明書の発行は、マイナンバーカードの署名用電子証明書が発行された後に、そのマイナンバーカードを使ってご自身でスマートフォンに搭載してください(市の窓口ではお手続きできません)。お手続き方法等についてはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にてご確認ください。
- 電子証明書の有効期限が切れてしまった方は、お持ちのマイナンバーカードが有効であれば、新規で電子証明書を発行することができます。電子証明書の発行手続きを行う際、現在設定している暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号がご不明の場合は、併せて暗証番号再設定の申請を行ってください。詳しくは「マ
イナンバーカードの暗証番号の再設定について
」をご確認ください。
必要なもの(有効期限のあるものについては有効期限内のもの)
申請者本人がお越しの場合
- マイナンバーカード
法定代理人(15歳未満の親権者や成年後見人等)がお越しの場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる書類
・親権者:戸籍謄本(同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合は不要)
・成年後見人:登記事項証明書
・保佐人・補助人:登記事項証明書、代理行為目録(個人番号に関する諸手続の該当者のみ)
任意代理人がお越しの場合
任意代理人がお越しの場合、お手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。まず、代理人からの申請を受付後、市から申請者あてに照会書兼回答書を郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記入したもの)と必要書類をお持ちいただければお手続きが完了します。
※15歳以上の方のマイナンバーカードの電子証明書を発行する場合、親権者であっても任意代理人となります。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちでない方は、代理人になることはできません。
来庁1回目(申請時)
- 代理人の本人確認書類
来庁2回目(照会書兼回答書持参時)
- 必要事項を記入した照会書兼回答書(申請後に市からお送りします)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※現住所・現氏名の記載されたもの。
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要。
転入届、転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて
ご本人と同一世帯員の方(住民票上の同一世帯員)が、転入届または転居届と併せて代理で電子証明書の発行等のお手続きを行う場合は、「委任状」が必要となります。委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
・委任事項(「電子証明書の発行手続き」等)
・電子証明書の暗証番号
・委任者の署名または記名・押印
・受任者の氏名・住所
※様式は任意ですが、
委任状(PDF:67KB)をダウンロードしてご利用いただけます。
※住所変更手続きに伴う電子証明書の再発行手続きについて、同一世帯でない方が代理人としてお手続きを行う場合、照会回答書でのお手続きになりますので、再度お越しいただく必要があります。
受付窓口
マイナンバーカード交付特設会場(市役所東館8階)、各支所、アクタ西宮ステーション
※市民サービスセンターではお取り扱いしておりません。
受付時間
平日午前9時から午後5時(午後0時から1時を除く)
※年末年始(12月29日から1月3日)を除く
発行手数料
無料
ICカードリーダライタについて
ご使用のパソコンのOSによって、ICカードリーダライタが使用できないことがあります。公的個人認証サービスへの適合性を検証したICカードリーダライタについては、下記をご参照ください。
公的個人認証ポータルサイト【ICカードリーダライタのご用意】(外部サイト)![]()
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
電話番号:0798-30-6001
受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分