成年後見制度利用支援事業
更新日:2025年12月24日
ページ番号:55914825
日常生活を営むのに支障があり、身寄りがない等で成年後見制度を利用するための申立を行う人がいない場合に、市長による審判の申立を行います。加えて、助成を受けなければ制度利用が困難な人に対し、申立に係る費用及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成します。
後見人等の報酬助成
対象者
次の(1)、(2)に該当する者のうち、生活保護法の被保護者、そのほか活用できる資産・貯蓄等が乏しく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者。
(1)市内居住者
※介護保険・障害福祉サービス・(養護老人ホーム等)措置の実施主体が他市の場合は原則助成対象外です。なお、その場合でも介護保険等の実施主体から助成を受けられない場合は、本市での助成を検討します。
(2)市外居住者で、本市が介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体となっている者
※成年後見人等が親族又はそれに準ずる者であるとき、若しくは被後見人等が報酬を支払う能力のある親族等に扶養されているときは対象としません。
※対象者詳細は下記掲載の要綱をご確認ください。
助成額等
【対象期間】
報酬付与審判があった月から15ヶ月前までの期間で、報酬付与審判の対象となった期間です。
【助成額】
被後見人の資産を審査した上で決定します。
ただし、上記を対象期間とした家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額(報酬審判額)の範囲内とします。
また、下記月額を上限額とします。
【助成上限額】
施設入所者:月額18,000円
居宅生活者:月額28,000円
(例)報酬付与審判の対象となった期間が12ヶ月で、内訳が施設入所7ヶ月と在宅生活5ヶ月の場合
18,000円×7ヶ月+28,000円×5ヶ月=266,000円が助成上限額となる
【助成額の計算方法】
1.資産額が40万円を下回る場合
「報酬審判額」と「助成上限額」を比較して少ない額を助成します。
2.資産額が40万円を超える場合
次の(A)、(B)のとおりです。

※資産額は、現金のほか不動産や有価証券、未分割遺産、保険金(解約返戻金)、債権、債務などを勘案して計算します。ただし、換価できない事情がある場合などは考慮する場合もあるため、ご不明な点等があるときはお問合せください。
3.死亡時の場合
報酬審判額 > 遺留金の場合のみ助成。
「報酬審判額 - 遺留金」と「助成上限額」を比較して少ない額を助成します。
※報酬助成申請の前に相続人に引き継いだ資産があるときは、その引き継いだ資産も遺留金として計算します。
申請書類のダウンロードや申請方法について
後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第4号)(ワード:18KB)
後見等の申立に至った経緯(様式第4号関係)(ワード:15KB)
後見人等の報酬助成金交付請求書(様式第6号)(ワード:41KB)
- 「報酬助成申請書の提出時のチェックシート」をダウンロードし、必要書類及び注意事項をご確認ください。※チェックシート(10)の取り扱いが令和6年4月1日から変更になりました。
- 「後見人等の報酬助成金交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入ください。成年被後見人等が市長申立・生活保護受給者以外の場合、別途「後見等の申立に至った経緯」が必要となります。
- 申請書類が揃いましたら書類一式を下記提出先までご提出ください。※申請期限は家庭裁判所の報酬付与の審判があったときから3ヶ月以内です。
- 提出後、提出書類を精査し、助成の可否を決定します。
- 決定後、後見人等の報酬助成金交付可否決定通知書が申請者に届きますので、交付可能との通知であれば、同封の「後見人等の報酬助成金交付請求書」に必要事項をご記入の上、当該請求書をご提出いただきます。
要綱
西宮市成年後見制度利用支援事業 申立に係る費用及び後見人等の報酬助成実施要綱(PDF:181KB)
市長による審判の申立
対象者
次の(1)、(2)に該当する者のうち、本人による申立ができず、また申立ができる親族等の身寄りがない方などで、認知症や知的障害等のために日常生活を営むのに支障がある者。
(1)市内居住者
※介護保険・障害福祉サービス・(養護老人ホーム等)措置の実施主体が他市の場合は本市申立の対象外です。なお、その場合でも介護保険等の実施主体が申立をできない場合は、本市での申立を検討します。
(2)市外居住者で、本市が介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体となっている者
※成年後見制度の概要や申立のできる親族の範囲は次のページをご確認ください。
成年後見制度のご案内
※生活保護の実施主体が本市の場合でも、上記要件に該当しない場合は対象外です。
※対象者詳細は下記掲載の要綱をご確認ください。
要綱
西宮市成年後見制度利用支援事業 市長申立に関する取扱要綱(PDF:136KB)
提出先・問合せ先
(1) 介護保険第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳~64歳)
(認知症高齢者など)
くらし支援課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館1階
電話番号:0798-35-3175 ファックス:0798-35-5304
(2) (1)以外の人
(知的障害や精神障害のある人など)
障害福祉課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階
電話番号:0798-35-3096 ファックス:0798-35-5300
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