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生活保護のあらまし

更新日:2022年9月1日

ページ番号:26402078

生活保護を申請したい方へ

生活保護はは国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
問合せ先は下記に記載しております。
(参考)生活保護を申請したい方へ(厚生労働省)(外部リンク)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

保護のしくみ

生活保護は、その世帯で利用できる資産(預貯金・不動産など)や年金・手当など他の制度による給付、自分たちの働ける能力などあらゆるものを最低限度の生活の維持に活用することを要件として行われます。親子・兄弟姉妹などから扶養援助が受けられるときは、優先して援助を受けてください。(法第4条)
生活保護は、世帯(同じ生計で生活している人)を一つの単位として適用されます。世帯に属する人の人数や年齢・世帯状況・身体状況などにより、国が定めた「最低生活費」と世帯全体の収入との比較により生活保護の要否が決定されます。
保護開始時の手持金(所持金・預貯金)が、最低生活費の5割を超えない部分については保有が認められます。5割を超える部分については、開始時の収入として算定されます。
最低生活費と収入金額との差額が保護費として支給されます。最低生活費 > 収入金額 の場合、生活保護に該当します。収入金額の方が多い場合は生活保護に該当しません。

※収入の例として、「就労収入」「年金」「各種手当」「扶養義務者からの仕送り」などがあります。

保護の種類

主に下記のものがありそれぞれ支給には一定の条件があります。

  1. 生活扶助:衣食、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用
  2. 住宅扶助:家賃、地代などの住宅に必要な費用(共益費・管理費等は対象外。)
  3. 教育扶助:学用品費・給食費などの義務教育に必要な費用
  4. 生業扶助:仕事をするために必要な資金や費用、高校就学に必要な費用
  5. 医療扶助:病気やけがの治療、施術に必要な費用
  6. 介護扶助:介護サービスに必要な費用

※その他、「葬祭扶助」「出産扶助」があります。また、「被服費」「通院移送費」「住宅維持費」等、一時的に必要となる費用についても支給できる場合があります。

申請から決定まで

保護の申請

申請書に必要事項を記入していただきます。本人やその家族が申請してください。必要に応じて生活状況が分かる書類の提出をお願いする場合があります。

調査

家庭訪問での生活状況の確認、資産調査など、保護の要件が満たされているか確認を行います。また、※原則扶養義務者に対しても照会を行います。

※扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、未成年者、70歳以上の高齢者の場合、虐待の経緯がある者、絶縁・10年程度音信不通など、扶養義務履行が期待できない場合は、扶養照会を行わないことがあります。

保護の決定

調査の結果、保護の要件を満たしていれば保護の開始が決定されます。要件を満たしていない場合は却下となります。

申請から決定まで原則14日以内としています。調査に時間がかかる場合であっても30日以内に決定します。

保護を受ける場合の権利と義務

権利

正当な理由なしに、すでに決定された保護の内容を、不利益に変更されることはありません。(法第56条)
保護費に税金はかからず、差し押さえられることもありません。(法第57・58条)
保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。(法第59条)

義務

働ける人はその能力に応じて勤労に励み、病気で働けない人は通院治療に努めてください。支出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければなりません。(法第60条)
収入に変更がある場合、居住地や世帯員の人数に変化があった場合は届出が必要です。(法第61条)
生活の維持向上などで必要な指導・指示を福祉事務所から受けた場合には、これに従わなければなりません。(法第62条)
※暴力団員は、急迫した状態にある場合を除き、生活保護を受給することはできません。

相談・問合せ先

生活保護の申請は国民の権利で、相談者の方の事情を聞きとり、制度について詳しく説明いたします。
また、生活保護のほかにもさまざまな制度があります。担当の面接員が相談に応じていますので、生活にお困りの場合はお気軽に下記お問合せまでどうぞ。

生活保護のあらまし(旧 生活保護のしおり)

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お問い合わせ先

厚生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所南館

電話番号:0798-35-3056

ファックス:0798-36-3078

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