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建築協定 西宮浜産業団地地区

更新日:2024年4月1日

ページ番号:63622953

区域の概要

西宮浜産業団地地区建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は西宮浜1~4丁目の一部

認可日等

認可日

平成16年11月8日

更新日

平成26年11月8日

満了予定日

令和6年11月7日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物の制限)
第7条 第3条に定める区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。
ただし、電気、ガス、水道事業その他公益上必要な建築物又は工事用仮設建築物にあっては、この限りではない。
(1)協定区域内では、次の用途に供する建築物を設置してはならない。
 ・住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿
 ・旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するもの
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)建築物の美観を確保するため外観の色彩に配慮するとともに、周囲の環境との調和を図るため緑地を設け、これらを良好に管理しなければならない。
(3)建築物の主要構造部である柱及びはりは、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造とし、外壁は不燃材料とする。ただし、延床面積が100平方メートル以下の棟別の建築物はこの限りではない。
(4)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、隣地境界線から水平距離1.5メートル以上後退しなければならない。また、道路境界線から水平距離3メートル以上、別紙に表示する公共緑地帯沿いは水平距離5メートル以上(守衛室は除く。)後退しなければならない。
(5)道路に面する側は緑化に努め、塀を設置する場合は見通しの良い構造物とし、その高さは道路面から2メートル以下としなければならない。ただし、道路面から高さが1メートル以下の部分にあってはこの限りでない。
(6)門を設置する場合は、見通しのよい構造物とし、その高さは道路面から2メートル以下としなければならない。
(7)建築物の敷地から道路に通じる主要な出入口は、交差点又は道路の曲がり角から5メートル以上離れた場所に設置しなければならない。
(8)看板等の広告物等の設置は自己の敷地内とし、美観の確保及び周囲の環境との調和を図らねばならない。
(9)便所は水洗式とする。
(10)排水は分流式とし、汚水の排水口は原則として1ヵ所としなければならない。
(11)産業廃棄物置場は屋根等を設け、雨水とともに油分等を雨水路に流入しないよう措置しなければならない。また、洗車場等の油分が雨水桝に流入する恐れがある場合は、グリストラップを設置する等、適切な措置をとらなければならない。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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