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建築協定 西宮市鳴尾浜木材団地

更新日:2024年4月1日

ページ番号:12289096

区域の概要

西宮市鳴尾浜木材団地建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は鳴尾浜2丁目の一部

認可日等

認可日

平成27年3月31日

更新日

令和2年3月31日

満了予定日

令和7年3月30日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物の制限)
第6条 前条の本協定区域内建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の外壁またはこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)は道路境界線より2メートル以上後退しなければならない。但し、次の一に該当するものはこの限りでない。
 ア 床面積の合計が100平方メートル以内の附属建築物の外壁等
 イ 2つの道路に接している敷地で、敷地に最も長く接している道路以外の道路に面する外壁等
 ウ 3以上の道路に接している敷地で、敷地に最も長く接している道路及び他の一の道路以外の道路に面する外壁等
(2)建築物は鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリーブロック造とし、外装及び主要構造部である柱、及び梁は、不燃化を図るものとする。(屋根及び外装等で一部分採光のために防火性能を有する強化ポリエステル板、または、網入硬化塩化ビニール板で造ることはこの限りでない。)但し、床面積の合計が350平方メートル以内の建築物はこの限りでない。
(3)住宅及び共同住宅は設置しないものとする。但し、第11条に定める運営委員会(以下「運営委員会」という。)が西宮市と協議の上、承諾をしたものはこの限りでない。
(4)建築物の美観を確保し、周囲の環境との調和を図るために、道路に面する部分((1)による部分)は植樹に努め、充分管理するものとする。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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