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建築協定 阪急名塩南台第6住宅地区

更新日:2024年4月1日

ページ番号:36120770

区域の概要

阪急名塩南台第6住宅地区建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は
地番(協定締結時):名塩南台3丁目20番17から20番70までの54筆

認可日等

認可日

平成18年9月1日

更新日

平成28年9月1日

満了予定日

令和8年8月31日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

建築調整課 審査会チーム(連絡先電話番号はこのページ下記による)までお問い合わせください。

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物等に関する制限)
第6条 前項に定める協定区域内の建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
1.敷地の区画は、この協定締結時における区画に従い変更してはならない。但し、2区画以上を1区画の用途に供する場合はこの限りではない。
2.建築物は1区画に1戸建とする。但し、建築物に付属する物置、車庫等についてはこの限りではない。
3.建築物の用途は住居専用住宅とする。但し、戸建住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)はこの限りではない。
(イ)学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの。
(ロ)出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房。
4.建築物の階数は、地下を除き2以下とし、又、高さは各区画の「造成完了時」の地盤面より10メートル以下、軒の高さは7メートル以下とする。
5.建築物の各部分の高さに関する北側斜線制限は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。但し、隣地との高低差が著しい場合と隣地に水面その他これらに類するものがある場合には、建築基準法施行令第135条の4を適用する。
6.建築物の外壁又はこれにかわる柱の面は、道路境界線及び隣地境界線より1メートル以上後退しなければならない。但し、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(イ)外壁又はこれにかわる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合。
(ロ)物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以内でかつ床面積の合計が5平方メートル以内である場合。
7.各区画における「造成完了時」の地盤面の高さを変更してはならない。但し、造園及び車庫の築造による一部の変更はこの限りではない。
8.別紙区画街路図茶色着色道路並びに黄色着色道路に面する法面部分に、新たに擁壁を設置する場合(以下、「新設擁壁」という。)、その新設擁壁の天端は各区画における「造成完了時」の地盤面の高さを超えてはならない。
9.「造成完了時」に直擁壁がある区画の建築物及び工作物の築造については下記によらなければならない。
(イ)「造成完了時」の直擁壁の天端外端から垂直に立ち上がる線より、外周境界方向へはみ出してはならない。但し、軒又はひさしについてはこの限りではない。
(ロ)「造成完了時」の直擁壁よりはみ出してはならない。但し、門柱並びに植栽に必要な工作物はこの限りではない。又、植栽に必要な工作物の高さは60センチメートルを超えてはならない。
10.道路の隅切部分を車庫の出入口としてはならない。
11.別紙区画街路図茶色着色道路並びに黄色着色道路に面する境界への垣、柵の構造(形態)は、生垣、パイプフェンス又はネットフェンスとし、見通し及び緑化の妨げとなる土塀、コンクリートブロック塀、板塀等にしてはならない。但し、門柱及び意匠上これに付属する部分並びに天端40センチメートル以下の上記のフェンスの基礎石(コンクリートブロック等)はこの限りではない。
12.敷地内の空地は樹木等により極力緑化に努めるものとし、建築物等の色彩、形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものでなければならない。

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お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

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