このページの先頭です

建築協定 スーペリアタウン甲子園南東住宅地区

更新日:2024年4月1日

ページ番号:12986064

区域の概要

スーペリアタウン甲子園南東住宅地区建築協定区域付近見取り図

建築協定区域は南甲子園1丁目の一部

認可日等

認可日

平成17年7月4日

更新日

平成26年7月20日

満了予定日

令和6年7月19日

満了予定日を迎えた場合でも、建築協定が締結し直され、引き続き建築協定区域となる場合があります。

運営委員会連絡先

個人のため、非公表
(連絡先は、直接、西宮市役所 第二庁舎 建築調整課 窓口 にてお問い合わせください。)

建築物等に関する基準 (協定書より抜粋)

※詳細につきましては、運営委員会までお問い合わせください。
(建築物に関する基準)
第9条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途及び形態は、次の各号に定める基準に依らなければならない。
(1) 建築物の敷地は、この協定締結時の別添区域図に示す区画とし、その区画を変更する事は,できない。ただし、2区画以上を1区画の用途に供する場合は、この限りではない。
(2) 建築物等の高さは、協定締結時の地盤から最高の高さ10m以下とする。
(3) 建築物の用途は、1区画の1戸建て専用住宅(1棟形式による2世帯住宅を含む)及び付属する建築物とする。ただし、次に掲げる用途のいずれかを兼ねるもので、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、これらの用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものについてはこの限りではない。
 ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂もしくは、喫茶店
 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
 エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用するにあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
 オ 自家販売のために食品製造(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
 カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用するにあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
(4) 道路境界からの塀などの後退、緑化については、道路に面する部分に1本以上の中・高木を植え、尚かつ道路に面する部分の緑化に努める様にする。
(5) 建物の意匠・色彩
 ア 屋根は、基本的に勾配屋根とする。
 イ 壁面の色は極端に鮮やかな色や、暗過ぎる色などの使用を控え、周辺と調和する色を使用する。
(6) 屋外広告物は、美観・風致を害さない自己用とし、屋上には設けない。

お問い合わせ先

建築調整課 審査会チーム

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3672

ファックス:0798-36-3795

本文ここまで