【有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅設置事業者】設置・運営に係る手続き
更新日:2025年10月16日
ページ番号:10448155
制度の概要
老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームを設置しようとする事業者は、施設の名称、設置場所など必要な事項の届出を行わなければならないと定められています。
また、西宮市では『西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針』、『西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱』を定めており、有料老人ホームを設置しようとする事業者は、これらに基づいて手続きを進める必要があります。
なお、介護保険事業計画により計画的に事業者指定をすることとされている特定施設入居者生活介護事業(介護付有料老人ホーム等の事業)につきましては、事前に公募に採択されておく必要があります。公募の情報は、下記リンク先ににてご確認ください。
ページ内目次(項目をクリックすると、該当項目まで移行します)
- 西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針、要綱
- 設置にあたって(事前協議から事業開始届まで)
- 変更届
- 廃止・休止届
- 未届有料老人ホームの取扱い
- サービス付き高齢者向け住宅制度の適確な実施等
- サービス付き高齢者向け住宅事業者の廃止前の手続き
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における事故等発生時の報告及び苦情等の取扱い
- 関連リンク
『西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針』により、有料老人ホームの設置及び運営に関して遵守いただきたい事項を定めています。
事業者の皆様におかれましては、有料老人ホーム開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。
指針改正について
令和7年10月1日、西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。
(事業者向け)「西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について(PDF:95KB)」(令和7年10月16日付事務連絡)
改正後指針
その他市が定める要綱
西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱(PDF:356KB)
西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱に関する設置指導要領(PDF:119KB)
有料老人ホーム等の施設類型と本市における設置の可否(PDF:107KB)
事業開始時までの流れ
(※)サービス付き高齢者向け住宅の場合は、以降はすまいづくり推進課が所管する登録申請のステップへお進みいただくこととなります。
参考:有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置手続きの流れ(PDF:80KB)
提出方法、提出様式
事前相談、事前協議書の提出にあたっては、必ず事前に下記担当まで電話連絡のうえでご提出ください。
【連絡先】西宮市法人指導課事業者指定チーム 0798-35-3152
事前協議時から、事業開始までにおける提出様式は以下のとおりです。
様式ダウンロード | 備考 |
---|---|
![]() | 協議書下部に記載の、添付書類(1)~(6)もあわせて提出 |
| |
![]() | |
![]() | 設置届書に記載の必要事項にあわせて書類を添付し、提出 |
![]() | 添付書類:建設工事工程表、入居見込者名簿、保全措置を講じる必要がある場合は、それを証する書類 |
![]() | 添付書類:建物引渡関係書類等 |
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請はこちら
各法令の確認
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を設置するにあたっては、老人福祉法、西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の基準を満たす他、関連する法令に適合しておく必要があります。
各事業者において、設置届等の提出と並行して、必要に応じて関係法令を所管する行政機関へ相談、申請等を行い、適切に法令に適合するようにしてください。
法令の例 | 内容 |
---|---|
都市計画法 | 開発許可申請等 |
建築基準法 | 新築、増改築等における建築確認申請、完了検査申請等 |
消防法 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出等 |
食品衛生法 | 給食施設の営業届出等 |
医療法 | 医務室を設置する場合の届出等 |
老人福祉法第29条第2項の規定により、有料老人ホームを設置している事業者は、設置届出時の内容に変更が生じた場合、変更の日から1ヶ月以内に市へ変更届を提出する必要があります。
- 変更事項及び必要書類一覧
様式 | 変更事項 | 提出時期 |
---|---|---|
上記以外の変更事項 | 変更後1ヶ月以内 |
老人福祉法第29条第3項の規定により、有料老人ホームを設置している事業者は、事業を休止・廃止する場合、休止・廃止日の1ヶ月前までに市に休止・廃止届(様式第13号)を提出する必要があります。
西宮市では、西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱にて、事前に休止・廃止協議をしていただくことを規定しております。
つきましては、まず休止・廃止届を提出する前に事前協議を完了するようにしてください。
様式
老人福祉法第29条第1項に規定される有料老人ホームであり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅の登録をしていない有料老人ホームは、「西宮市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づいて届出を行い、事業実施する必要があります。
そのため、上記の有料老人ホームに該当しており、同項に規定する届出を行っていない施設に対しては、「未届有料老人ホームに対する届出指導要領」に基づき指導を行うものとします。
ダウンロード
サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者及び登録を受けようとする事業者は、高齢者の安全・安心を一層確保する観点から下記のとおり国通知が発出されておりますので下記国通知を参考に的確な事業実施に努めてください。
通知
サービス付き高齢者向け住宅事業者が、登録事業を廃止する場合においては、廃止することが決まった時点で、下記報告シートを法人指導課に提出していただくようにお願いします。
なお、廃止届出については、すまいづくり推進課(電話:0798-35-3778)が所管になりますので、併せてご相談いただくようお願いいたします。
様式
介護サービス事業者等(有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を含む)において、介護事故等が発生した場合及び苦情を受け付けた場合に、事業者等が行う事故対応や苦情処理等が適切になされることを目的として、報告すべき事故の範囲、報告の手順、報告事項等及び苦情処理体制等を定めています。
事故等が発生した場合は、法人指導課へ報告していただきますようお願いいたします。
詳細は、下記リンク先をご確認下さい。
ダウンロード
リンク
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