国民健康保険
12月1日から被保険者証が切り替わります

現在、お手元にある被保険者証または資格確認書の有効期限は、11月30日です。有効期限までに市から普通郵便で送付するものや、12月1日以降に医療機関等の窓口で提示するものをお知らせします。

マイナ保険証の保有状況 市から送付するもの 医療機関等の窓口で
提示するもの
持っている 資格情報のお知らせ マイナ保険証
持っていない 資格確認書 資格確認書

※有効期限の記載の無い「資格情報のお知らせ」をすでに持っている人には送付していません。引き続きご使用ください

  • 「マイナ保険証」…健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 「資格確認書」 …被保険者証と同様に医療機関等で使用できるもの
  • 「資格情報のお知らせ」…自身の資格情報を簡易に確認できるもの

※医療機関等を受診の際に、マイナ保険証の読み取りができない場合などは「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」と一緒に提示することで、保険診療を受けることができます(「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けることはできません)

加入・脱退の手続きが必要なとき

職場の健康保険等に加入していない人は、原則として住所地の国民健康保険(国保)への加入が必要です。下記の事実が発生した場合、発生日から14日以内に手続きが必要です。ただし、事実発生前には手続きできません(郵送手続き可)。

加入
  • 他の市区町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した
  • 被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
脱退
  • 他の市区町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した
  • 被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した

【市ホームページ】国民健康保険

職場の健康保険等に加入後は忘れずに脱退手続きを

保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から2年を経過すると変更できないため、手続きが遅れると国保に加入していない期間の保険料も支払わなければなりません。また、職場の健康保険等に加入後、誤って被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合があります。

【市ホームページ】国民健康保険の脱退手続きについて

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

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