【ご協力を】
通路橋を正しく使用していますか?
水路の適正使用

市が管理する水路上への通路橋や仮設足場の設置、水路を改築する際は申請が必要です。また、通路橋は生活上必要な出入り口のために許可しているので、許可を受けた通路橋でも駐車(輪)場、物置、花壇などの目的では使用できません。
水路の適正使用にご理解・ご協力をお願いします。

【市ホームページ】 水路の使用

【問合せ】土木管理課(0798・35・3751)

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