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建設工事などにおける既存地下工作物の取扱いについて

更新日:2022年1月28日

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建設工事などにおける既存地下工作物の存置について

令和3年9月30日付で環境省より【第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースを踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について】が通知され、建設工事などにおける既存地下工作物の取扱いについて、【既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン】で示された一定の条件を満たす場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて、既存地下工作物を存置して差し支えない旨の解釈が示されました。
このことを受け、今後西宮市においては、建設工事などにおける既存地下工作物について、以下の条件を満たす場合は存置が可能として取扱います。

既存地下工作物の存置が可能となる条件

既存地下工作物の存置については、一般社団法人日本建設業連合会において「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」(2020年2月)が作成されています。次に掲げる(1)から(5)までの全ての条件を満たすとともに、同ガイドライン「3.2.3存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて既存地下工作物を存置可能(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用外)と判断します。

(1)石綿含有建材やPCB使用機器などの有害物が存在せず、存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。また、存置する既存地下工作物以外の内装材や設備機器などが全て撤去されている。
(2)対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。
(3)コンクリート構造体等の有害物を含まない安定した性状のものに限られ、「親杭横矢板土留め壁」に用いられる木製横矢板は「安定した性状」と認められないため、存置対象に含めない。また、戸建住宅の地下躯体は存置対象に含めない。
(4)既存地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する、又は撤去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化を主な理由とするものではない。
(5)関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した既存地下工作物を適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。

なお、上記の条件を満たしていない場合は「廃棄物」に該当し得るとともに、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると判断される場合は、既存地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を命じる場合があります。

*上記の取扱いは、令和4年2月1日から適用します。

【リンク】

1.既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン
https://www.nikkenren.com/kenchiku/pdf/underground_guidline.pdf
2.同リーフレット
https://www.nikkenren.com/kenchiku/pdf/underground_guidline-leaf.pdf
共に一般社団法人日本建設業連合会作成

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