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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管等に関する届出等

更新日:2024年2月5日

ページ番号:25840537

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管及び処分状況等届出書

※ご注意ください※平成28年8月1日PCB特措法の一部を改正する法律等の施行により、届出書の様式が大幅に変わりました。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を保管している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第八条の規定により、前年度の保管状況等について毎年届出をする必要があります。

提出方法

毎年6月30日までに、当課まで持参するか、または郵送でご提出ください。
正本・副本の2部提出が必要です。
(副本はPCB特措法施行規則第12条により、公衆の縦覧に供します。)
※受付された控えが必要な場合、正本・副本・控え合わせて3部を当課窓口まで持参下さい。控えを受付してお返しいたします。郵送する場合、正本・副本・控え合わせて3部に加えて、返信用の封筒(必要な郵便料金分の切手を貼付)を同封して、当課まで郵送下さい。控えを受付して返送いたします。

届出書・申請書様式

記入例

PCB廃棄物の保管場所等の変更届

PCB廃棄物を保管している事業者等は、そのPCB廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から10日以内に、変更届を提出しなければなりません。(他の事業場からPCB廃棄物を移動し保管した場合または、他の事業場へPCB廃棄物を移動した場合等が該当します。)
※注意…保管事業場の変更の際、環境大臣の確認が必要な場合があります。

届出書・申請書様式

記入例

PCB廃棄物の処分が終了、または高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合

平成28年8月1日PCB特措法の一部を改正する法律等の施行により、以下に該当する場合、届出書の提出が必要となりました。

1.保管事業場の全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
2.保管事業場の全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終えたとき
※ここでの「処分」とは「自ら処分、または他人に処分を委託すること」をいいます。

3.事業場の全てのPCB使用製品(高濃度)の廃棄が終了したとき
※ここでの「廃棄」とは「製品の使用を止め、廃棄物にすること」をいいます。

提出期限

1,2の場合:自ら処分、または他人に処分を委託した日(処分委託契約の締結日)から20日以内
3の場合:使用を止めた日から20日以内

届出書・申請書様式

記入例

PCB廃棄物の保管状況報告書、変更計画書

PCB廃棄物が発生し保管することとなった場合は、保管状況報告書を提出して下さい。
また、保管中のPCB廃棄物を他の事業場へ移動する場合は、移動前に変更計画書を提出して下さい。

届出書・申請書様式

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お問い合わせ先

事業系廃棄物対策課

西宮市西宮浜3丁目8

電話番号:0798-35-0185

ファックス:0798-23-0088

お問合せメールフォーム

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